○佐手小学校及び北国小学校跡地等利用検討委員会設置要綱
(令和5年5月23日訓令第3号)
(目的)
第1条
この要綱は、廃校した佐手小学校及び北国小学校の跡地及び施設等(以下「跡地等」という。)の活用方策に関し、総合的に検討するため、「佐手小学校及び北国小学校跡地等利用検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討内容)
第2条
委員会は、次の事項について検討する。
(1)
跡地等の活用方策に関すること。
(2)
前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。
(3)
その他跡地等の活用について、村長から要請のあった事項に関すること。
(委員及び組織)
第3条
委員会の委員は、副村長、関係課長等、関係区長、その他村長が必要と認める者のうちから村長が依頼する。
2
委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員長は副村長をもって充て、副委員長は企画政策課長をもって充てる。
3
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2
委員長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4
委員長が必要と認めた場合は、委員以外のものを会議に出席させ、その説明又は意見を聴取することができる。
(任期)
第5条
委員の任期は就任の日から当該年度末までとする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じる場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代理出席)
第6条
やむを得ない理由により委員が会議に出席できないときは、委員が指名する者を代理出席させることができる。
(事務局)
第7条
委員会の事務局は、企画政策課に置く。
(委任)
第8条
この訓令に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。