○国頭村子育て応援修学旅行費支給条例施行規則
(令和5年3月13日規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国頭村子育て応援修学旅行費支給条例(令和5年国頭村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
条例第3条の国頭村に住所を有する者とは、国頭村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に登録されている者をいい、児童及び生徒の保護者とは、当該児童及び生徒を養育している者とする。
[
第3条
]
(支給の通知)
第3条
条例第5条に定める支給の通知は、対象者に対し、国頭村子育て応援修学旅行費支給通知書(様式第1号)により通知するものとする。
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第5条
]
(支給の拒否)
第4条
条例第6条に定める支給の拒否を届け出る対象者は、村長が定める期日までに、支給拒否届出書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
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第6条
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(支給の方式)
第5条
条例第8条に定める支給の方式は、支給者に対し第1号に掲げる方式により行う。ただし、第1号に掲げる方式の口座とは別の口座へ振り込む場合に限り、第2号に掲げる支給方式を行う。
(1)
児童手当口座振込方式 教育委員会が児童手当振込時における指定口座の内容を把握し、その指定口座に振り込む方式
(2)
指定口座振込方式 前号の指定口座の変更を届け出るときは、支給口座登録等の届出書(様式第3号)を、村長が定める期日までに提出し、国頭村が当該届出をした指定口座に振り込む方式
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
国頭村子育て応援修学旅行費支給通知書
様式第2号(第4条関係)
支給拒否届出書
様式第3号(第5条関係)
支給口座登録等の届出書