○国頭村子育て応援修学旅行費支給条例
(令和5年3月13日条例第2号)
(目的)
第1条
この条例は、小学校及び中学校の児童生徒の保護者に、修学旅行に係る経費の一部(以下「修学旅行費」という。)を支給することにより、子育て世帯への経済的負担の軽減を図るとともに、健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
小学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条第1項及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に基づく、小学校又は、その他これに類するものをいう。
(2)
中学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条第1項及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に基づく、中学校又は、その他これに類するものをいう。
(支給対象者)
第3条
修学旅行費の支給対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
小学校の修学旅行を年度内に迎える学年に在学し、修学旅行に参加する意思のある児童の保護者で、当該各学校の修学旅行初日の30日前に国頭村に住所を有する者。
ただし、当該各学校の修学旅行初日の前日までに国頭村に住所を有しており、修学旅行に参加する意思のある児童の保護者は対象者とする。
(2)
中学校の修学旅行を年度内に迎える学年に在学し、修学旅行に参加する意思のある生徒の保護者で、当該各学校の修学旅行初日の30日前に国頭村に住所を有する者。
ただし、当該各学校の修学旅行初日の前日までに国頭村に住所を有しており、修学旅行に参加する意思のある生徒の保護者は対象者とする。
(支給の額)
第4条
修学旅行費の支給額は、次の各号に掲げる額とする。
ただし、修学旅行費の支給は、小学校及び中学校において、それぞれ1回限りとする。
(1)
小学校の児童1人につき18,000円
(2)
中学校の生徒1人につき56,000円
(支給の通知)
第5条
村長は、対象者に対し、規則で定めるところにより、修学旅行費の支給について通知するものとする。
(支給の拒否)
第6条
対象者は、規則で定めるところにより、修学旅行費の支給の拒否を届け出ることができる。
(支給者の決定)
第7条
村長は、対象者のうち、前条に掲げる支給の拒否を届け出ない者を、支給する者(以下「支給者」という。)として決定する。
(支給の方式)
第8条
村長は、支給者に対し、規則で定める方式により、修学旅行費を支給する。
(修学旅行費の返還)
第9条
村長は、偽りその他不正の手段によって修学旅行費の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた金額全部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。