3 この条例の施行の日前に国頭村個人情報保護条例(平成16年国頭村条例第24号。以下「旧条例」という。)第11条又は第23条及び28条の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第22条に規定する手数料等を含む。)及び訂正等については、なお従前の例による。次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。