○国頭村赤土等流出防止対策地域協議会設置要綱
(令和4年8月30日要綱第72号)
(名称)
第1条
本協議会は、国頭村赤土等流出防止対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)と称する。
(事務局)
第2条
地域協議会の事務局は、国頭村役場環境保全課内に置く。
(目的)
第3条
地域協議会は、国頭村全域における赤土等流出防止対策を具体的に推進することを目的とする。
(事業内容)
第4条
地域協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
赤土等流出防止に係る営農対策における農家指導及び支援に関すること。
(2)
赤土等流出防止に係る環境対策の普及啓発及び実施検証に関すること。
(3)
赤土等流出防止に係る土砂災害等対策の検討に関すること。
(4)
赤土等流出防止に係る公共工事等における赤土対策の推進に関すること。
(5)
その他赤土等流出防止に関すること。
(構成)
第5条
地域協議会は、別表1に掲げる者をもって構成する。
[
別表1
]
(部会)
第6条
地域協議会に赤土等流出防止対策推進部会(以下「部会」という。)を設置する。
2
部会は、協議会委員の属する団体等で各委員が指名した者により構成する。
(役員)
第7条
協議会に次の役員を置く。
(1)
会 長1名
(2)
副会長1名
(3)
監査員2名
2
会長は、国頭村副村長をもって充てる。
3
副会長及び監査員は、構成員のうちから会長が指名する。
(役員の職務)
第8条
会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3
監査員は、地域協議会の業務及び会計を監査し、総会において報告する。
(役員及び会員の任期)
第9条
役員及び会員の任期は、2年とする。但し補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(役員及び会員の報酬)
第10条
役員及び会員の報酬は、無報酬とする。
(会議)
第11条
地域協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2
地域協議会は、会長が招集し、議長を務める。
3
会長は、必要に応じて地域協議会に関係機関の担当者の出席を求めることができる。
(総会)
第12条
総会は原則として年1回とし、毎年5月末までに開催するものとする。但し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2
総会に附議する事項は、次のとおりとする。
(1)
会則の改廃に関すること。
(2)
予算及び決算に関すること。
(3)
その他重要な事項に関すること。
3
総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
4
総会は、会員の半数以上の出席で成立し、協議事項の決定は出席者の過半数の賛成で成立し、可否同数の場合は、議長の裁決による。
(経費)
第13条
地域協議会の運営経費は、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第14条
地域協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(その他)
第15条
この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、総会において定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
国頭村赤土等流出防止対策地域協議会 構成員名簿
所 属
職 名
備 考
国頭村役場
副村長
会長
国頭村役場
環境保全課長
国頭村役場
農林水産課長
国頭村役場
建設課長
国頭村農業委員会
会長
JAおきなわ国頭支店
支店長
国頭漁業協同組合
代表理事組合長
国頭村森林組合
代表理事組合長
国頭村観光協会
会長