○国頭村有害鳥獣対策施設等補助金交付規程
(令和4年8月2日規程第4号)
(趣旨)
第1条
この規程は、本村の農作物を有害鳥獣の被害から守るための施設等の導入に対し、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
[
国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号)
]
(補助対象者及び対象地)
第2条
補助金交付の対象者は、農産物の生産に意欲があると村長が認める者で、次の各号に該当する者とする。
(1)
本村に住所または主たる事務所を有し、農業経営を営んでいる個人または農業生産法人等で、今後も継続して農業経営を営む予定である者。
(2)
国頭村内に農地を自己所有、または農地法の規定に基づき賃借権又は使用賃借権が設定されている農地があること。
(3)
国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者。
[
国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1項
]
(補助率)
第3条
この規程による補助率は、別表のとおりとする。補助金額は、年間の限度額を300,000円以内とする。
[
別表
]
(交付申請)
第4条
この規程により補助金の交付を受けようとする者は、村長が定める時期までに国頭村有害鳥獣対策施設等補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1)
導入しようとする施設等の見積書の写し
(2)
国頭村暴力団排除条例に係る誓約書(様式第2号)
[
国頭村暴力団排除条例
]
(3)
その他村長が必要とする書類
(交付決定)
第5条
村長は、前条による申請があった場合は、申請書の審査及び現地等を調査し、適当と認めたときは、国頭村有害鳥獣対策施設等補助金交付決定通知書(様式第3号)に当該事業の目的を達成するために必要な条件を付して、申請者に通知しなければならない。
(事業の変更及び中止)
第6条
補助金の交付決定通知を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、事業の実施に際し、その内容を変更及び中止しようとするときは、あらかじめ国頭村有害鳥獣対策施設等補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第7条
補助事業者は、事業完了後速やかに国頭村有害鳥獣対策施設等補助金実績報告書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1)
領収書
(2)
納品書
(3)
その他村長が必要とする書類
(検査及び補助額の確定)
第8条
村長は、実績報告書に基づき当該事業の完了検査を行い適当と認めたときは、補助金の額を確定し、通知するものとする。
(補助事業の取消し及び補助金額の返還)
第9条
村長は、補助事業者がこの規程に違反し、又は不正行為があると認められたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。また、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助率
備考
50%以内
(最大限度額:300,000円)
認定農業者・認定新規就農者、農業所得が170万円を超える農業経営者は左記の補助率より10%増とする。
様式第1号(第4条関係)
国頭村有害鳥獣対策施設等補助金交付申請書
様式第2号(第4条関係)
国頭村暴力団排除条例に係る誓約書
様式第3号(第5条関係)
国頭村有害鳥獣対策施設等補助金交付決定通知書
様式第4号(第6条関係)
国頭村有害鳥獣対策施設等補助金変更・中止承認申請書
様式第5号(第7条関係)
国頭村有害鳥獣対策施設等補助金実績報告書