○国頭村議会議員選挙及び国頭村長選挙における選挙運動に係る費用の公費負担に関する条例
(令和4年6月21日条例第18号)
(趣旨)
第1条
この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、国頭村議会議員選挙及び国頭村長選挙における選挙運動に係る費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において「候補者」とは、国頭村議会議員選挙又は国頭村長選挙における候補者をいう。
2
この条例において「選挙運動用自動車」とは、法第141条第1項の自動車をいう。
3
この条例において「選挙運動用ビラ」とは、法第142条第1項第7号のビラをいう。
4
この条例において「選挙運動用ポスター」とは、法第143条第1項第5号のポスターをいう。
(選挙運動用自動車の使用の公費負担)
第3条
候補者が使用する選挙運動用自動車について、村は第7条に定める範囲内で公費でもって負担することができる。
ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により村に帰属することとならない場合に限る。
[
第7条
]
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)
第4条
前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、国頭村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用自動車の使用の公費の支払)
第5条
村は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第3条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
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第3条
]
(1)
当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が32,250円を超える場合には、32,250円)の合計金額
(2)
当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア
当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が8,050円を超える場合には、8,050円)の合計金額
イ
当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、3,850円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなった場合には、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)
ウ
当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が9,020円を超える場合には、9,020円)の合計金額
(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)
第6条
前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。
(選挙運動用自動車の使用の公費負担の限度額)
第7条
第3条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、32,250円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
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第3条
]
(選挙運動用ビラの作成の公費負担)
第8条
候補者が作成する選挙運動用ビラについて、村は、第11条に定める額の範囲内で公費でもって負担することができる。この場合においては、第3条ただし書の規定を準用する。
[
第11条
] [
第3条
]
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第9条
前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)
第10条
村は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、7円73銭を超える場合にあっては、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内であるものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第8条後段において準用する第3条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
[
第8条
] [
第3条
]
(選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額)
第11条
第8条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第7号に定める枚数を超える場合には、これらの号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
[
第8条
]
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)
第12条
候補者が作成する選挙運動用ポスターについて、村は、第15条に定める額の範囲内で、公費でもって負担することができる。この場合においては、第3条ただし書の規定を準用する。
[
第15条
] [
第3条
]
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第13条
前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)
第14条
村は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に当該選挙運動用ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に30,250円を加えた金額を当該選挙運動用ポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該選挙におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第12条後段において準用する第3条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
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第12条
] [
第3条
]
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担の限度額)
第15条
第12条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。
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第12条
]
(委任)
第16条
この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。