○国頭村商工業者PCR検査実施事業実施要綱
(令和3年5月24日告示第32号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化を防ぐため、村が、医療機関との間に契約を締結した国頭村商工業者PCR検査実施事業において、本人の希望により行うPCR検査(以下「検査」という。)に要する費用の助成を村が行うことにより、国頭村内商工業従事者の健康状態の把握及び安全安心への意識付けを目的とする。
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この要綱は、国頭村長(以下「村長」という。)が、国頭村商工業者PCR検査費用助成対象者(以下「助成対象者」という。)の検査費用(以下「検査費」という。)の助成を行うために、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象の範囲)
第2条
助成対象者は、検査実施日において村内の商工業に従事する者のうち、検査を希望する者とする。
(実施主体)
第3条
この要綱に基づく検査の実施主体は国頭村(以下「村」という。)とする。ただし、村長が認める一般社団法人に事業の実施を委託することができる。
(助成額)
第4条
村は、助成対象者に対し、村と委託契約を締結したPCR検査機関(以下「受託検査機関」という。)との間で実施されるPCR検査に係る実費負担額を助成する。なお、助成額は予算の範囲内とする。
(実施期間)
第5条
この事業の実施期間は、令和3年6月1日から令和4年3月31日までとする。
(検査申請)
第6条
検査を希望する事業所の代表者は、国頭村商工業者PCR検査実施事業検査依頼申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(助成金の支払)
第7条
この要綱に基づく助成金の支払は、村が業務委託した一般社団法人から受託検査機関へ支払うものとする。
(個人情報の管理及び保護)
第8条
村及び受託検査機関は、本事業の実施にあたり、対象者の個人情報の管理及び保護に十分に留意しなければならない。
(返還)
第9条
村長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
国頭村商工業者PCR検査実施事業検査依頼申請書