○国頭村地域公共交通会議設置条例
(令和2年9月15日条例第23号)
(目的)
第1条
国頭村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条
交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1)
地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2)
村営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3)
交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第3条
交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1)
村民又は利用者の代表
(2)
村内各種団体及び関係機関の代表
(3)
国頭村長又はその指名する者
(4)
沖縄総合事務局陸運事務所長又はその指名する者
(5)
その他必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
交通会議に会長及び副会長を置く。
2
会長は、村長又はその指名する者をもって充てる。
3
副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4
会長は、会務を総理し、会議を代表する。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
交通会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2
交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4
会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第7条
交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(報酬及び費用弁償等)
第8条
委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)
]
(庶務)
第9条
交通会議の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条
この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。