○子育て世帯新型コロナウイルス対策支援金交付要綱
(令和2年5月25日告示第34号)
(通則)
第1条
この要綱は、子育て世帯新型コロナウイルス対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。以下「規則」という。)
]
(目的)
第2条
この支援金は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、「新しい生活様式」に取組むため、村内の0歳~中学生を抱える子育て世帯を対象に、家庭における新型コロナウイルス感染防止対策に係る経済的な負担に対処するため、支援金を支給するものである。
(支給対象者)
第3条
子育て世帯新型コロナウイルス対策支援金は、令和2年6月30日を基準日とする令和2年7月分の児童手当法(昭和46年5月27日)による児童手当及び特例給付の受給者に対して支給する。
(支給額)
第4条
支給額は、第3条に掲げる支給対象者の世帯につき10,000円とする。
[
第3条
]
(支給方法)
第5条
令和2年6月30日時点において、村が把握する児童手当及び特例給付振込時における指定口座への振込により支援金を支給する。
(雑則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。