○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和元年12月25日規則第23号)
改正
令和4年4月27日規則第10号
令和4年8月30日規則第13号
令和4年9月26日規則第14号
令和6年7月26日規則第16号
令和7年3月24日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年国頭村条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年国頭村条例第1号。以下「条例」という。)第19条
]
(勤務時間)
第2条
法第22条の2第1項第2号(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2
法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条
日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2
任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(週休日の振替等)
第4条
任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2
前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第5条
条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
[
条例第6条
]
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条
条例第8条の規定は、会計年度任用職員の第3条の規定により割り振られた勤務時間以外の時間における勤務について準用する。
[
条例第8条
] [
第3条
]
(休日)
第7条
条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
[
条例第9条
]
(休日の代休日)
第8条
任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日、年末年始の休日又は慰霊の日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
[
第3条第2項
] [
第4条
]
2
前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3
第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(年次休暇)
第9条
年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1)
次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の任期の区分ごとに定める日数
1週間の勤務日の日数
5日以上
4日
3日
2日
1日
1年間の勤務日の日数
217日以上
169日から
121日から
73日から
48日から
216日まで
168日まで
120日まで
72日まで
任期
6月を超え
10日
7日
5日
3日
1日
1年以下
5月を超え
7日
5日
4日
2日
1日
6月以下
4月を超え
5日
3日
2日
1日
1日
5月以下
3月を超え
3日
2日
1日
1日
0日
4月以下
2月を超え
2日
1日
1日
0日
0日
3月以下
1月を超え
1日
0日
0日
0日
0日
2月以下
備考 この表においては、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以上で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
(2)
任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。)当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号の規定により取得した年次休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)
(3)
任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数
1週間の勤務日の日数
5日以上
4日
3日
2日
1日
1年間の勤務日の日数
217日以上
169日から
121日から
73日から
48日から
216日まで
168日まで
120日まで
72日まで
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数
1年度
11日
8日
6日
4日
2日
2年度
12日
9日
6日
4日
2日
3年度
14日
10日
8日
5日
2日
4年度
16日
12日
9日
6日
3日
5年度
18日
13日
10日
6日
3日
6年度以上
20日
15日
11日
7日
3日
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
2
年次休暇の単位は、1日とする。
ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3
任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4
1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。
ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5
年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に年次休暇が付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(年次休暇以外の休暇)
第10条
任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1)
会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2)
会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3)
地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア
会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ
会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4)
会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5)
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6)
会計年度任用職員の親族(村長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
親族
日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
10日
父母
7日
子
5日
祖父母
3日(7日)
孫
1日
兄弟姉妹
3日
おじ又はおば
1日(7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母
3日(7日)
子の配偶者又は配偶者の子
1日(5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
1日(3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
1日(3日)
おじ又はおばの配偶者
1日
備考
1 会計年度任用職員と生計を一にする場合の休暇日数は()内に示す通りとする。
2 おじ又はおばについては会計年度任用職員が代襲相続し、かつ祭具の承継を受け場合は()内に示すとおりとする。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
(7)
会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
(8)
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(9)
女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(10)
次のいずれにも該当する会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合であって、その出産予定日の10日前の日から当該出産の日後10日を経過する日までの期間にある場合において、配偶者の看護等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における2日の範囲内の期間
ア 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(11)
次のいずれにも該当する会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
ア 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(12)
会計年度任用職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の5月から10月までの期間内における,週休日、休日及び代休日を除いてそれぞれ次の表に定める日数
1会計年度間の勤務日の日数
217日以上
169日から216日まで
121日から168日まで
夏季休暇日数
3日
2日
1日
備考 夏季休暇の付与基準は、1会計年度間の勤務日の日数に応じた夏季休暇の日数とする。
(13)
会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 それぞれ次の表に定める期間
1週間の勤務日の日数
5日以上
4日
3日
2日
1日
1年間の勤務日の日数
217日以上
169日から216日まで
121日から168日まで
73日から120日まで
48日から72日まで
日数
10日
7日
5日
3日
1日
備考
1 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
2 任用期間が12月に満たない者の日数については、1年間の勤務日の日数の区分によるものとする。
2
任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第4号から第7号まで及び第11号に掲げる場合にあっては、村長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1)
生後1年に達しない子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定にり特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
[
条例第8条の3第1項
]
(2)
義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和30年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして村長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち村長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間
(3)
次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の村長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間
ア
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ
祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ
会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの
(4)
要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、村長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(5)
要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(6)
女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7)
女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(8)
会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(9)
会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しよう)血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(10)
妊娠中又は出産後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間
(11)
妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
3
前2項の休暇(前項第1号及び第2号の休暇を除く。)については、村長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
附 則(令和4年9月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。