(令和元年12月25日規則第23号)
改正
令和4年4月27日規則第10号
令和4年8月30日規則第13号
令和4年9月26日規則第14号
令和6年7月26日規則第16号
令和7年3月24日規則第5号
(趣旨)
(勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(休日)
(休日の代休日)
(年次休暇)
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169日から121日から73日から48日から
216日まで168日まで120日まで72日まで
任期 6月を超え10日7日5日3日1日
 1年以下
 5月を超え7日5日4日2日1日
 6月以下
 4月を超え5日3日2日1日1日
 5月以下
 3月を超え3日2日1日1日0日
 4月以下
 2月を超え2日1日1日0日0日
 3月以下
 1月を超え1日0日0日0日0日
 2月以下
備考 この表においては、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以上で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169日から121日から73日から48日から
216日まで168日まで120日まで72日まで
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数1年度11日8日6日4日2日
2年度12日9日6日4日2日
3年度14日10日8日5日2日
4年度16日12日9日6日3日
5年度18日13日10日6日3日
6年度以上20日15日11日7日3日
備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
(年次休暇以外の休暇)
親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)10日
父母7日
5日
祖父母3日(7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(3日)
おじ又はおばの配偶者1日
備考
1 会計年度任用職員と生計を一にする場合の休暇日数は()内に示す通りとする。
2 おじ又はおばについては会計年度任用職員が代襲相続し、かつ祭具の承継を受け場合は()内に示すとおりとする。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
1会計年度間の勤務日の日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで
夏季休暇日数3日2日1日
備考 夏季休暇の付与基準は、1会計年度間の勤務日の日数に応じた夏季休暇の日数とする。
1週間の勤務日の日数5日以上4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数217日以上169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
日数10日7日5日3日1日
備考
1 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
2 任用期間が12月に満たない者の日数については、1年間の勤務日の日数の区分によるものとする。 
(1) 生後1年に達しない子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定にり特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(その他)