○国頭村森林セラピー推進協議会設置条例
(令和元年9月24日条例第33号)
改正
令和4年3月17日条例第6号
(設置)
第1条
この条例は、地方自治法第138条の4の規定に基づき、森林セラピー事業を円滑に執行するため、国頭村森林セラピー推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条
協議会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
森林セラピー事業の推進に必要な基本的事項の検討及び協議
(2)
森林セラピー事業に必要な施策の研究、連絡、調整及び情報交換に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱または任命する。
(1)
国頭村内各種団体代表
(2)
国頭村職員
(3)
学識経験者
(4)
その他関係機関
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(運営委員会)
第7条
協議会を補佐する組織として、運営委員会を置く。
2
運営委員会に関する事項は、別に定める。
(報酬及び費用弁償等)
第8条
委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)
]
(庶務)
第9条
協議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(補則)
第10条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。