○国頭村空家等対策協議会設置条例
(令和元年9月19日条例第24号)
改正
令和4年3月17日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき設置する国頭村空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条
協議会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2)
特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3)
空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(4)
特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5)
その他協議会において必要と認めること。
(組織)
第4条
協議会は、委員10人以内で組織する。
2
協議会は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1)
国頭村議会の議員
(2)
国頭村民代表
(3)
学識経験者
(4)
建築、不動産及び法務等の関係者
(5)
国頭村内各種団体の推薦を受けた者
(6)
その他村長が必要と認めた者
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条
協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条
協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条
委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償等)
第9条
委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)によるものとする。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)
]
(庶務)
第10条
協議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第11条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。