○国頭村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(令和元年6月27日訓令第46号)
(趣旨)
第1条
国頭村地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付については、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号。)その他法令に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
[
国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号。)
]
(目的)
第2条
この補助金は、国頭村地域おこし協力隊設置要綱(平成25年4月8日訓令第5号。)に定める国頭村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の起業を支援するとともに、国頭村への定住及び村内の地域活性化を図ることを目的として、予算の範囲内で交付するものとする。
[
国頭村地域おこし協力隊設置要綱(平成25年4月8日訓令第5号。)
]
(補助対象者)
第3条
補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2)
協力隊の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条
補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。
(1)
協力隊が村内で起業すること。
(2)
事業内容は、村内の地域活性化に資することが期待できるものであること。
(3)
補助金交付終了後、村内で5年以上継続して事業活動ができる見込みがあること。
(補助対象経費)
第5条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
設備費、備品費、土地、建物賃借費(敷金、補償金を除く。)
(2)
法人登記に要する経費
(3)
知的財産登録に要する経費
(4)
マーケティングに要する経費
(5)
技術指導受入に要する経費
(6)
その他上記に付随する初期投資に要する経費で、村長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第6条
補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。
この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2
前項の交付の申請をするに当たって、当該補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。
ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第8条
村長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、その申請内容が適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
2
村長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第9条
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
(補助事業の変更申請)
第10条
補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更交付申請書(様式第2号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(1)
補助事業を中止しようとするとき。
(2)
補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3)
補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4)
事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更決定)
第11条
村長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条
補助事業者は、補助金の概算払を受けようとする場合は、概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条
補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第4号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。
2
補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金にかかる消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第14条
村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2
村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
3
前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、村長は、期限内に納付がない場合は、未納にかかる金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の請求)
第15条
補助事業者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、直ちに精算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2
村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第16条
村長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
2
前項の返還については、第14条第3項の規定を準用する。
[
第14条第3項
]
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第17条
補助事業者は、第14条の規定に基づく補助対象事業等にかかる補助金の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第6号)により村長に速やかに報告しなければならない。
[
第14条
]
2
村長は、前項の報告により補助金返還相当額が生じる場合は、その返還を命ずる。
3
前項の返還については、第14条第3項の規定を準用する。
[
第14条第3項
]
(財産の処分)
第18条
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
ただし、財産取得が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)」に定める耐用年数に相当する期間を経過した場合については、適用しない。
2
補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第19条
補助事業者は、補助対象事業に要する経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし関係証拠書類とともに補助対象事業を廃止した日か又は完了した日の属する日の年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(状況報告)
第20条
補助事業者は、村長が報告を求めたときは、実施状況報告書(様式第8号)により、速やかに事業の実施状況を報告しなければならない。
(雑則)
第21条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
起業支援補助金交付申請書
様式第2号(第10条関係)
起業支援補助金変更交付申請書
様式第3号(第12条関係)
起業支援補助金概算払請求書
様式第4号(第13条関係)
起業支援補助金実績報告書
様式第5号(第15条関係)
起業支援補助金精算払請求書
様式第6号(第17条関係)
起業支援補助金消費税の額の確定に伴う報告書
様式第7号(第18条関係)
起業支援補助金財産処分承認申請書
様式第8号(第20条関係)
起業支援補助金実施状況報告書