○国頭村集落支援員設置要綱
(平成31年1月30日訓令第7号)
改正
令和4年3月28日訓令第30号
(目的)
第1条
この要綱は、地域住民を主体とした「地域力の再生」に向けて、地域外又は地域内の人材を積極的に活用し、過疎地域である本村の地域課題や集落対策、農林水産業及び観光の連携並びに伝統文化等の地域資源を活かした地域活性化事業等(以下「事業」という。)の支援活動等を行いつつ、その定住及び定着を図り、持続可能な地域づくりを促進するため、国頭村集落支援員(以下「集落支援員」という。)の設置及び活動に必要な事項を定める。
(集落支援員の任務)
第2条
集落支援員は地域活性化の推進及び強化に資する次に掲げる任務を行う。
(1)地域振興に係る事業等の企画立案及び実施に関すること。
(2)地域住民と積極的に関わり他の団体との連携及び調和を図ること。
(3)その他、地域おこし協力隊と連携し、地域づくり任務の推進に必要な事業を行うこと。
(区分)
第3条
集落支援員の区分は次のとおりとする。
(1)兼任支援員 第2条に掲げる任務以外の業務を主体とし、任務を兼任する集落支援員
(2)専門支援員 第2条に掲げる任務について、専門的に行う集落支援員
(身分及び勤務条件等)
第4条
集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2
集落支援員の服務その他の勤務条件については、国頭村の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第23号)の定めるところによる。
3
集落支援員は、外部機関に配置することができる。
(任用)
第5条
集落支援員は、関係機関又は地域からの推薦及び公募により申し出のあった者の中から、次に掲げる要件を全て満たしていると認める者に村長が任用する。
(1)国頭村に居住を移すことができる又は居住している者
(2)地域活性化に意欲があり、集落になじむ意志のある者
2
前項の任用を受け、国頭村に居住を移した者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて住民基本台帳登録を行うものとする。
(任期)
第6条
集落支援員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2
前項の規定に関わらず、年度の途中において任用された集落支援員の任期は、当該年度の末日までとする。
(解職)
第7条
村長は、集落支援員が次の各号の一つに該当するときは、解職することができる。
(1)やむを得ない理由により本人が解職を申し出たとき。
(2)第2条に規定する任務を誠実に遂行していないと村長が認めたとき。
(3)職務上の義務に違反したとき。
(4)集落支援員としての適格性を欠き、ふさわしくない非行があったとき。
(5)その他解職することにつき相当な理由があると村長が認めたとき。
(報酬等)
第8条
集落支援員の報酬等は、次のとおりとする。
(1)兼任支援員 月額30,000円以内とし、費用弁償を支給する。
(2)専門支援員 国頭村の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年規則第24号)の定めるところによる。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年3月25日規則第10号)
]
2
月の途中で任用され、又は離嘱したときの報酬の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算するものとする。
(秘密を守る義務)
第9条
集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(村の支援)
第10条
村は、集落支援員の活動が円滑に実施できるように次に掲げる事を行うものとする。
(1)集落支援員の年間事業計画の作成
(2)集落支援活動に関するコーディネート
(3)集落支援活動終了後の定住支援
(4)その他集落支援員の円滑な活動に必要なこと
(報告)
第11条
集落支援員は、勤務の都度、その業務の概要、その他必要と認める事項を国頭村集落支援員活動日誌(様式第1号)に記録するものとする。
2
記録した事項について、国頭村集落支援員活動報告書(様式第2号)を作成し、毎月5日までに当該月の前月分について、村長へ報告するものとする。
(庶務)
第12条
集落支援員に関する庶務については、業務を管轄する担当課において処理する。
(委任)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日訓令第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
国頭村集落支援員活動日誌
様式第2号(第11条関係)
国頭村集落支援員活動報告書