○国頭村移住体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成30年9月28日規則第20号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国頭村移住体験住宅条例(平成30年条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、国頭村移住体験住宅(以下「移住体験住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条
条例第4条第2項の規定による許可の申請をしようとする者は、国頭村移住体験住宅使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2
村長は、条例第4条第4項の規定により使用を許可したときは、国頭村移住体験住宅許可書(様式第2号)により通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条
使用者は、条例第7条に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
留守や就寝時に施錠するなど体験住宅を善良に管理すること。又、鍵を紛失したときは、速やかに村長にその旨を報告すること。
(2)
火気の取扱いに注意するとともに、電気並びに水道等の無駄遣い防止に配慮すること。
(3)
備え付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。
(4)
使用者は移住体験住宅内を適正に管理するとともに、同施設住居者等と協力し移住体験住宅周辺の清掃活動を行うなど、地域コミュニティ活動に積極的に参加すること。
(5)
ゴミを決められた分別ルールに従い排出すること。
(6)
退居する際に室内の清掃をし、移住体験住宅の鍵を村長に返却すること。
(7)
その他、移住体験住宅の使用に関して村長が必要と認めること。
(委任)
第4条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
国頭村移住体験住宅使用申請書
様式第2号(第2条関係)
国頭村移住体験住宅使用許可書