○国頭村立認定こども園規則
(平成30年9月11日規則第12号)
改正
平成31年3月27日規則第3号
令和元年9月27日規則第7号
令和2年3月31日教委規則第2号
令和3年3月30日教委規則第3号
令和6年3月29日教委規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、国頭村立認定こども園設置条例(平成30年国頭村条例第11号。以下「設置条例」という。)第4条の規定に基づき、認定こども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村立認定こども園設置条例(平成30年国頭村条例第11号。以下「設置条例」という。)第4条
]
(定義)
第2条
この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)及び国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年国頭村条例第17号。以下「基準条例」という。)において使用する用語の例による。
[
国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年国頭村条例第17号。以下「基準条例」という。)
]
2
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
「1号認定子ども」とは、支援法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2)
「2号認定子ども」とは、支援法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(3)
「3号認定子ども」とは、支援法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(4)
「短時間保育認定子ども」とは、政令第4条第2項第1号に規定する短時間認定保護者に係る2号認定子ども又は3号認定子どもをいう。
(5)
「標準時間保育認定子ども」とは、前号に規定する短時間保育認定子ども以外の2号認定子ども又は3号認定子どもをいう。
(提供する教育・保育等の内容)
第3条
こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、教育・保育の提供を行うものとする。
2
こども園は、前項に規定する教育・保育のほか、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1)
時間延長保育事業
(2)
障がい児保育事業
(3)
子育て支援事業
(4)
その他教育・保育及び子育て支援に係る行事等
(利用定員)
第4条
こども園の利用定員は、次の表のとおりとする。
名 称
1号認定こども
2号認定子ども
3号認定子ども
国頭村立くにがみこども園
9人
107人
79人
(学級の編成)
第5条
こども園の学級は、園長が編成し、教育長の承諾を得て決定する。
2
学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編成することを原則とする。
(職員の職種及び職務の内容)
第6条
こども園に園長、副園長、主幹保育教諭、保育教諭、栄養士、調理員その他必要な職員を置く。
ただし、調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないものとする。
2
こども園の職員の職務の内容は、次のとおりとする。
(1)
園長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、必要なときは教育・保育に従事する。
(2)
副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるとき、又は不在のときはその職務を代行する。
(3)
副園長は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、必要なときは教育・保育に従事する。
(4)
主幹保育教諭は、園長及び副園長の命を受けて園務を行い、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。
(5)
保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
(6)
栄養士は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(7)
調理員は、栄養士の作成した献立に基づき、調理業務を行う。
(園医及び園薬剤師)
第7条
こども園には、認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、園医及び園薬剤師(以下「園医等」という。)を置くものとする。
2
園医等の設置に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(学年及び学期)
第8条
こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2
前項の学年を分けて次の3学期とする。
(1)
第1学期 4月1日から8月31日まで
(2)
第2学期 9月1日から12月31日まで
(3)
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第9条
こども園において教育・保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1)
1号認定子どもに係る休業日
ア
土曜日及び日曜日
イ
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ
慰霊の日
エ
学年始休業日 4月1日から4月6日まで
オ
夏季休業日 7月21日から8月31日まで
カ
冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで
キ
学年末休業日 3月21日から3月31日まで
ク
アからキに掲げるもののほか、村長が指定した日又は園長が特に必要と認め、あらかじめ村長の承認を得た日
(2)
2号認定子ども及び3号認定子どもに係る休業日
ア
日曜日
イ
国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ
12月29日から翌年の1月3日まで
エ
慰霊の日
オ
アからエに掲げるもののほか、村長が指定した日又は園長が特に必要と認め、あらかじめ村長の承認を得た日
2
前項の規定にかかわらず、教育・保育上必要があり、又は、やむを得ない事情があるときは、休業日に教育・保育を行うことがある。
(非常変災等による臨時休業)
第10条
園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育・保育を行わないことができる。
この場合において、園長は、その状況を教育長に報告しなければならない。
(園児の出席停止)
第11条
園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席停止の措置をとることができる。
この場合において、園長はその状況を教育長に報告しなければならない。
(教育・保育の提供時間)
第12条
こども園における教育・保育の提供時間は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
1号認定子ども 8時30分から13時30分までとする。
(2)
標準時間保育認定子ども 月曜日から金曜日は、7時15分から18時15分までの範囲内で、土曜日は7時15分から17時15分までの範囲内で、支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
(3)
短時間保育認定子ども 8時30分から16時30分までの範囲内で、支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
2
前項の規定にかかわらず、教育及び保育上必要があり、又は、やむを得ない事情があるときは、園長は、教育・保育の提供時間を変更することができる。
(教育・保育に係る利用の手続及び決定)
第13条
こども園の利用を希望する支給認定保護者は、教育長に利用の申込みを行い、利用の決定を受けなければならない。
2
1号認定子どもについて、前項に規定する利用の申込みを行った者が、第4条に規定する利用定員を上回る場合は、次に掲げる方法により選考を行い、教育長が利用の決定を行うものとする。
[
第4条
]
(1)
本村に住所を有する1号認定子どもを優先して入園できるものとする。
(2)
その他の者は、教育長が別に定めるものとする。
3
2号認定子ども及び3号認定子どもについては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により本村が行う利用調整を経て、村長が利用の決定を行うものとする。
(退園)
第14条
退園しようとする園児は、当該園児の保護者が理由を記して教育長に願い出るものとする。
(教育・保育に係る利用の終了)
第15条
こども園は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育・保育の提供を終了するものとする
(1)
園児が、小学校就学の始期に達したとき
(2)
園児が、支給認定子どもに該当しなくなったとき
(3)
園児が、長期欠席するとき
(4)
園児(2号認定子ども及び3号認定子どもに限る。)が、本村外に転出したとき又は現に本村に居住していないとき
(5)
その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき
(修了証書)
第16条
園長は、こども園の課程を修了した園児に対し、修了証書を授与する。
(利用者負担その他の費用徴収に関する事項)
第17条
村長は、国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例(平成27年国頭村条例第13号)及び国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する規則(平成27年国頭村規則第18号)に基づき、園児の保護者から、利用者負担額、延長保育料、預り保育料及び副食費を徴収する。
[
国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例(平成27年国頭村条例第13号)
]
2
こども園は、前項に定めるもののほか、教育・保育の提供における便宜に要する費用を徴収することができる。
3
前項に規定する費用の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(教育・保育課程等の作成)
第18条
第3条第1項に規定する教育・保育を行うに当たって、園長は、教育及び保育の内容に関する全体的な計画(以下「教育・保育課程」という。)及び指導計画を作成するものとする。
[
第3条第1項
]
2
園長は、教育・保育課程及び指導計画を作成するに当たっては、園児及び地域の実情に配慮するものとする。
(保健安全計画の作成)
第19条
園長は、園児及び職員の保健安全に関する計画を作成するものとする。
(教育・保育等計画の届出)
第20条
園長は、こども園において実施する教育・保育及び子育て支援等に関する計画(以下「教育・保育等計画」という。)を上司に届け出るものとする。
2
教育・保育等計画に掲げる事項は、次のとおりする。
(1)
こども園の概要
(2)
教育・保育課程
(3)
指導計画
(4)
食育計画
(5)
行事計画
(6)
保健安全計画
(7)
非常災害に対する計画
(8)
虐待防止に関すること
(9)
苦情解決に関すること
(10)
その他こども園の運営に関し必要な事項
(運営状況に係る評価)
第21条
園長は、こども園の運営状況について、自ら評価を行い、その結果を教育長に報告すること。
(園長)
第22条
園長は、教育長又は、課長職等の役職を有する者が園長を兼務することができる。
(備付表簿)
第23条
こども園において、備えるべき表簿は次のとおりとし、その保存期間は当該各号に掲げるとおりとする。
(1)
教育・保育日誌 5年
(2)
教育・保育業務日誌 5年
(3)
給食業務日誌 5年
(4)
給食献立表 5年
(5)
教育・保育等計画 5年
(6)
園児名簿 永年
(7)
園児出席簿 5年
(8)
児童票 5年
(9)
指導要録 5年
(10)
学籍に関する記録 20年
(11)
園児の健康診断票 5年
(12)
卒園児台帳 永年
(13)
職員の名簿及び履歴書 5年
(14)
職員の出勤簿 5年
(15)
職員の健康診断票 5年
(16)
園医執務記録簿 5年
(17)
園薬剤師執務記録簿 5年
(18)
職員会議録 5年
(19)
非常災害対策記録簿 5年
(20)
基準条例第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録 5年
[
基準条例第30条第2項
]
(21)
基準条例第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 5年
[
基準条例第32条第3項
]
(22)
備品台帳 永年
(23)
文書収発簿 5年
(24)
沿革史 永年
(25)
その他こども園の運営に関し必要な書類 5年
(委任)
第24条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年1月7日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。