事業の種類 | 内容 | 対象者 |
介護予防・生活支援サービス事業 |
第1号訪問事業 | 訪問型サービスC | 保健・医療の専門職等による居宅での相談支援等を提供する。 | 要支援者及び事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。以下同じ。) |
第1号通所事業 | 通所型サービスA | 閉じこもりがちな高齢者等に対し、軽運動、レクリエーション活動等の自立支援に資する通所サービスを提供する。 | 要支援者及び事業対象者 |
通所型サービスC | 生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを提供する。 | 要支援者及び事業対象者 |
第1号生活支援事業 | 栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供する。 | 要支援者及び事業対象者 |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防及び日常生活支援を目的として、本人の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるようケアマネジメントを提供する。 | 要支援者及び事業対象者 |
一般介護予防事業 |
介護予防把握事業 | 閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。 | 要支援・要介護認定者を除く第1号被保険者 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う。 | 第1号被保険者及び村長が認めた者 |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 | 第1号被保険者及び村長が認めた者 |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、住民運営の集いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 | 第1号被保険者及び村長が認めた者 |