(平成30年1月18日規程第1号)
改正
令和4年3月29日規程第1号
(趣旨)
(定義)
(構成課及び所掌事務)
(統括課及び所掌事務)
(会議の設置)
(全体会議)
(個別調整会議)
(特定空家等対策会議)
(委任)
別表(第3条関係)
構成課所掌事務
企画政策課(1) 空家等対策の住民相談に関すること。
(2) 空家等の利活用に関すること。
(3) 空家等対策のデータベースの整備に関すること。
建設課(1) そのまま放置すれば著しく保安上有害となるおそれがある状態の空家等対策に関すること。
(2) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損ねている状態の空家等対策に関すること。
(3) 法第14条の規定による特定空家等に係る措置の総括に関すること。
総務課(1) 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空家等対策(防災及び火災予防等に関するものに限る。)に関すること。
環境保全課(1) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態の空家等対策に関すること。
(2) 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態の空家等対策(他構成課の所管のものを除く。)に関すること。
住民課(1) 空家等対策に係る税制上の措置に関すること。
(2) 空家等の所有者等の特定に必要な情報提供に関すること。
(3) 空家等の所有者等の居所特定に必要な情報提供に関すること。