○やんばる東海岸ブルー・ツーリズム拠点施設の設置及び管理に関する規則
(平成29年3月28日規則第7号)
(趣旨)
第1条
この規則は、やんばる東海岸ブルー・ツーリズム拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(利用料金の減免)
第2条
条例第9条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1)
村内の公共団体又は公共的団体等が利用するとき。
(2)
その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
2
前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、別紙やんばる東海岸ブルー・ツーリズム拠点施設利用料金減免申請書を村長に提出しなければならない。
(利用料金の返還)
第3条
条例第10条の規定により利用料金を返還できる場合は、次のとおりとする。
(1)
災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2)
その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
(委任)
第4条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別紙(第2条関係)