○やんばる東海岸ブルー・ツーリズム拠点施設の設置及び管理に関する条例
(平成29年3月28日条例第10号)
改正
平成30年3月23日条例第10号
(設置)
第1条
国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、やんばる東海岸への誘客促進による交流人口の増加、体験プログラムの消費による地域経済の活性化、若年層の雇用機会の創出を図ることなど、やんばる東海岸の産業振興を図ることを目的に、海上レクリエーション施設、観光型定置網漁体験船及び観光型定置網からなるやんばる東海岸ブルー・ツーリズム拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
拠点施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置(待機位置)
海上レクリエーション施設
国頭村字安田地先
観光型定置網漁体験船
安田漁港
観光型定置網
国頭村字安田地先
(指定管理者による管理)
第3条
拠点施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条
指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)
拠点施設の維持管理に関すること。
(2)
拠点施設の運営に関すること。
(3)
拠点施設の利用に関すること。
(4)
利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5)
その他、村長が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条
指定管理者は、法令、条例に基づき、またその他村長が定めることに従い、拠点施設の管理運営を最善の注意をもって行わなければならない。
(利用の制限)
第6条
指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、または停止することができる。
(1)
公の秩序を乱し、または善良な風俗を害する恐れがあるとき。
(2)
拠点施設に損害を与える恐れがあるとき。
(3)
集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
その他、業務上支障があるとき。
(利用料金)
第7条
利用者は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
[
別表
]
2
利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第8条
利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条
指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条
指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額または一部を返還することができる。
(原状の回復義務)
第11条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに拠点施設を原状に回復しなければならない。
2
利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに施設等を原状回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条
利用者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。
ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(委任)
第13条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条、第2条及び別表に記載されている観光型定置網漁体験船は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設
利用料金
備考
海上レクリエーション施設
200円
1人あたり
観光型定置網漁体験船
500円
観光型定置網
200円