○国頭村立学校職員に係る教職員評価システム苦情対応要領
(平成29年1月30日教委訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この要領は、国頭村立学校職員に係る教職員評価システム苦情対応要綱(以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(申出期間)
第2条
苦情相談の申出期間は、当該評価期間とする。
2
苦情処理の申出は当該評価期間につき一回に限るものとし、申出期間は、評価結果が開示された日から当該年度の3月10日までとする。
(苦情処理の申出手続)
第3条
苦情処理を申し出る被評価者は、あらかじめ電話等により教育委員会教育課(以下「事務局」という。)に連絡し、苦情申出書[様式第1号]の持参日時その他必要な事項(以下「日時等」という。)について調整しなければならない。
[
様式第1号
]
2
事務局は日時等の調整結果を申し出る被評価者に、文書により通知するものとする。
3
通知を受けた被評価者は、指定された日時に、苦情申出書に必要な事項を記入して、自ら持参し、要綱第5条に規定する調査員(以下「調査員」という。)に提出しなければならない。ただし、正当な事由により、本人が直接持参できないことについて、やむを得ない事情があると事務局が判断した場合は、郵送等による提出を認めるものとする。
[
第5条
]
4
苦情申出書を郵送する場合は、提出期限日の消印のあるものまで有効とする。
(事案の調査等)
第4条
調査員は、要綱第3条第3項に規定する申出事案(以下「申出事案」という。)について調査するときは、原則として2名で対応するものとする。
[
第3条第3項
]
2
調査員は、申出事案についての内容を要綱第7条第2項に規定する申出者(以下「申出者」という。)から聴取するものとする。
3
調査員は、申出事案の評価理由について、最終評価者に評価者意見書[様式第2号]を求めることができる。
[
様式第2号
]
4
調査員は、最終評価者から申出があった場合は、1次評価者に評価者意見書を求めることができる。
(事案の審査等)
第5条
審査会は、申出事案にかかる評価結果が、事実に基づき、評価基準等に照らして適正に評価されているかどうかを審査する。
2
審査は、苦情申出者、評価者意見書、調査員が作成した調書[様式第3号]等に基づき行う。
[
様式第3号
]
3
審査会は、必要に応じ、調査員に再調査させることができる。
4
審査の結果は、評価結果に対する苦情の審査決定通知書[様式第4号]により申出者に、同[様式第5号]により最終評価者にそれぞれ通知する。
[
様式第4号
] [
様式第5号
]
附 則
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
苦情申出書
様式第2号(第4条関係)
評価者意見書
様式第3号(第5条関係)
調書
様式第4号(第5条関係)
評価結果に対する苦情の審査決定通知書
様式第5号(第5条関係)
評価結果に対する苦情の審査決定通知書