○国頭村優良精液利用促進事業補助金交付要綱
(平成28年3月30日告示第23号)
(趣旨)
第1条
国頭村の畜産振興のため、優良な精液を活用し子牛の生産に努める者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)及びこの要綱に定めるところによる。
[
国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号)
]
(交付対象者)
第2条
補助金の交付対象者は、やんばる和牛改良組合国頭支部とする。
(補助金の交付内容)
第3条
補助金の対象となる費用は、やんばる和牛改良組合国頭支部が推奨する精液の購入経費とする。
(補助金の交付基準及び補助金の額)
第4条
補助金の交付基準及び補助金の額は、精液購入費の1/2以内とし、1本あたり10,000円を上限額とする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」)は、国頭村優良精液利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、半期毎に村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条
村長は、補助金の申請があったときは、当該申請の内容がこの要綱の定めに適合するかどうか審査し、適当であると認めたときは、国頭村優良精液利用促進事業補助金交付決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条
補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに国頭村優良精液利用促進事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(補助金の確定)
第8条
村長は、実績報告書が提出されたときは、内容を審査し適当であると認めたときは、国頭村優良精液利用促進事業補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第9条
補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定及び確定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
補助金の執行方法が不適当と認められるとき。
(2)
提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
国頭村優良精液利用促進事業補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
国頭村優良精液利用促進事業補助金交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
国頭村優良精液利用促進事業補助金実績報告書
様式第4号(第8条関係)
国頭村優良精液利用促進事業補助金交付確定通知書