○国頭村母子保健法施行規則
(平成28年3月23日規則第7号)
(趣旨)
第1条
この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出)
第2条
法第15条の届出は、妊娠届出書〔様式第1号〕によるものとする。
(母子健康手帳の交付)
第3条
法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付は、母子健康手帳交付台帳〔様式第2号〕に登録を行うとともに、母子健康手帳に交付年月日、交付番号、母の氏名その他必要な事項を記載して行うものとする。
2
村長は、次に掲げる場合であって、母子健康手帳が交付されていないことを確認したときは、母子健康手帳交付・再交付申請書〔様式第3号。以下「申請書」という。〕による申請に基づき母子健康手帳を交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(1)
母子健康手帳の交付を受けないで分娩した者から母子健康手帳の交付の申請があったとき。
(2)
戸籍法(昭和22年法律第224号)第57条第1項に規定する棄児のために必要があると認めるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、母子健康手帳を交付する必要があると認めるとき。
(母子健康手帳の追加交付)
第4条
母子健康手帳の交付を受けた者が、後日、同時に2人以上の子を妊娠したことが判明したときは、申請書によりその旨を村長に申し出なければならない。
2
村長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出を行った者に対して、当該申出に係る子の数に応じて母子健康手帳を追加して交付するものとする。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。
(母子健康手帳の再交付)
第5条
第3条又は前条第2項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を亡失し、又は破損したときは、直ちに村長に申請書を提出し、母子健康手帳の再交付を受けなければならない。
[
第3条
]
(低体重児の届出)
第6条
法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届〔様式第4号〕によるものとする。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
妊娠届出書
様式第2号(第3条関係)
親子健康手帳交付台帳
様式第3号(第3条関係)
親子健康手帳交付・再交付申請書
様式第4号(第6条関係)
低体重児出生届