○国頭村行政不服審査会条例
(平成28年3月15日条例第6号)
(設置)
第1条
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項の機関の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条
法第81条第1項の機関の名称は、国頭村行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(組織)
第3条
審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、再任されることができる。
4
村長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めた場合には、その委員を罷免することができる。
5
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6
委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条
審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2
審査会は3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条
会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。