○国頭村住民基本台帳ネットワークシステムに関するセキュリティ要領
(平成15年6月30日訓令第4号の1)
改正
令和6年7月26日訓令第57号
(目的)
第1条
この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳ネットワークシステムの運営に関し必要となるセキュリティを確保すること等を目的とする。
(特例)
第2条
この要領は、国頭村電算処理業務の管理運営に関する規程(平成7年4月7日規程第2号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村電算処理業務の管理運営に関する規程(平成7年4月7日規程第2号)
]
(セキュリティ統括責任者)
第3条
住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2
セキュリティ統括責任者は、副村長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条
住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2
システム管理者は総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条
住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課等においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2
セキュリティ責任者は総務課長及び住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条
セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。
2
セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する
(1)
システム管理者
(2)
セキュリティ責任者
3
セキュリティ会議は、次に揚げる事項を審議する。
(1)
住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2)
前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3)
教育・研修の実施
4
議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5
セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。
(関係課等に対する指示等)
第7条
セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。
(入退室管理等)
第8条
電算機械室において住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管及びコミュニケーションサーバ、ネットワーク機器等の設置をし、その入退室管理は、第4条システム管理者が行う。
[
第4条
]
2
システム管理者は、電算機械室の入退室に関する記録等、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
3
電算機械室には、システム管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、入退室者は、その識別のため、名札を着用しなければならない。
(鍵の管理)
第9条
電算機械室へ入退室するための鍵の管理は、システム管理者が行う。
2
前条第3項に規定するシステム管理者が認めた者以外の者には、鍵を貸与しない。
(管理簿の作成)
第10条
システム管理者は、電算機械室への入退室については、入退室管理簿を作成するものとする。
(指示)
第11条
セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、システム管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第12条
次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う
(1)
コミュニケーションサーバ
(2)
統合端末
2
前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものである。
(アクセス管理責任者)
第13条
前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2
アクセス管理責任者は、住民課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第14条
アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する
(1)
照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること
(2)
操作者IDの種類ごとの操作者について定めること
(3)
照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること
(操作者の責務)
第15条
操作者は、前条第1号の規定に基づき定められた照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第16条
アクセス管理責任者は、操作履歴について、当該操作日から起算して7年間保管するものとする。
(情報資産管理責任者)
第17条
住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)について管理責任者を置く。
2
前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたコミュニケーションサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カード(以下「個人情報等」という。)の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)は、住民課長をもって充てる。
3
前第1項の情報資産のうち、前項以外の情報資産(以下「その他情報」という。)の管理責任者(以下「その他情報管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。
(個人情報管理責任者)
第18条
前条に規定する個人情報管理責任者は、前条第2項に規定する個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。
2
個人情報管理責任者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
3
個人情報管理責任者は、個人情報が記載されたコミュニケーションサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(その他情報管理責任者)
第19条
第17条に規定するその他情報管理責責任者は、同条第3項に規定するその他情報の管理方法(使用者の指定を含む。)を定めるものとする。
[
第17条
]
2
前項に規定するその他情報管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する関係課等の長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第20条
住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長はその業務を外部に委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。
(外部委託の承認)
第21条
住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、その業務を外部に委託しようとするときは、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第22条
外部委託に係る契約書には、情報保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1)
再委託の禁止又は制限に関する事項
(2)
情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3)
情報が記録された資料の目的外使用、複製並びに複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4)
情報の秘密保持に関する事項
(5)
事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第23条
住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課等の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月26日訓令第57号)
この要領は、令和6年7月26日から施行し、令和6年4月1日から適用する。