○国頭村個人番号の利用等に関する条例施行規則
(平成27年12月28日規則第21号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国頭村個人番号の利用等に関する条例(平成27年国頭村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人番号を独自利用する事務)
第2条
条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村こども医療費の助成に関する条例(平成6年条例第11号)第5条第1項の子ども医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務
(2)
国頭村こども医療費の支給に関する条例による医療証に関する事務
(3)
国頭村こども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給又は返還に関する事務
(4)
国頭村こども医療費の支給に関する条例による変更届に関する事務
2
条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする
(1)
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成8年条例第12号)第3条第1項の母子及び父子家庭等医療費の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務
[
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成8年条例第12号)第3条第1項
]
(2)
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例による受給証に関する事務
[
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例
]
(3)
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例による助成金の返還に関する事務
[
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例
]
3
条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村未熟児養育医療給付事務取扱要綱(平成25年要綱第2号)第3条第1項の国頭村未熟児養育医療給付の支給の申請又は受給資格の認定に関する事務
[
国頭村未熟児養育医療給付事務取扱要綱(平成25年要綱第2号)第3条第1項
]
(2)
国頭村未熟児養育医療給付事務取扱要綱による医療券に関する事務
[
国頭村未熟児養育医療給付事務取扱要綱
]
(3)
国頭村未熟児養育医療給付事務取扱要綱による養育医療費に関する事務
[
国頭村未熟児養育医療給付事務取扱要綱
]
4
条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年条例第6号)第4条第1項の国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する事務
[
国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年条例第6号)第4条第1項
]
(2)
国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例に関する受給者認定・交付に関する事務
[
国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例
]
(3)
国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例に関する助成金の申請・支給・返還に関する事務
[
国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例
]
5
条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第6号)第9条更正援護施設への入所措置の手続に関する事務
[
国頭村身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第6号)第9条
]
(2)
国頭村身体障害者福祉法施行細則による更生医療の給付補装具の交付又は修理の手続に関する事務
[
国頭村身体障害者福祉法施行細則
]
(3)
国頭村身体障害者福祉法施行細則による費用の徴収に関する事務
[
国頭村身体障害者福祉法施行細則
]
6
条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
身体障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年規則第7号)の費用の徴収・額の決定に関する事務
[
身体障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年規則第7号)
]
7
条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村障害者自立支援法施行規則(平成19年規則第13号)第5条による支給決の申請又は受給資格認定に関する事務
[
国頭村障害者自立支援法施行規則(平成19年規則第13号)第5条
]
(2)
国頭村障害者自立支援法施行規則による受給者証再交付申請に関する事務
[
国頭村障害者自立支援法施行規則
]
(3)
国頭村障害者自立支援法施行規則による高額障害福祉サービス費の支給申請及び自立支援医療費支給認定の申請に関する事務
[
国頭村障害者自立支援法施行規則
]
(4)
国頭村障害者自立支援法施行規則による医療受給者証の再交付の申請に関する事務
[
国頭村障害者自立支援法施行規則
]
8
条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年3月3日規則第1号)第3条の対象者及び申請に関する事務
[
国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年3月3日規則第1号)第3条
]
(2)
国頭村障害者地域生活支援事業実施規則による苦情処理に関する事務
[
国頭村障害者地域生活支援事業実施規則
]
(3)
国頭村障害者地域生活支援事業実施規則による委託費の支払等に関する事務
[
国頭村障害者地域生活支援事業実施規則
]
9
条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第1号)第4条の指定管理等に関する事務
[
国頭村生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第1号)第4条
]
10
条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村介護用品支給事業実施要綱(平成16年告示第38号)第6条による支給証の交付申請及び決定に関する事務
[
国頭村介護用品支給事業実施要綱(平成16年告示第38号)第6条
]
(2)
国頭村高齢者等いきいき住宅改造費補助金助成事業実施要綱(平成15年要綱第13号)第3条の対象者選定及び申請に関する事務
[
国頭村高齢者等いきいき住宅改造費補助金助成事業実施要綱(平成15年要綱第13号)第3条
]
11
条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村介護用品支給事業実施要綱(平成16年告示第38号)第6条による支給証の交付申請及び決定に関する事務
[
国頭村介護用品支給事業実施要綱(平成16年告示第38号)第6条
]
(2)
国頭村介護用品支給事業実施要綱による申請内容変更等に関する事務
[
国頭村介護用品支給事業実施要綱
]
12
条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村「食」の自立支援事業実施要綱(平成16年3月31日要綱第3号)による利用対象者及び利用申請等に関する事務
[
国頭村「食」の自立支援事業実施要綱(平成16年3月31日要綱第3号)
]
(2)
国頭村「食」の自立支援事業実施要綱による利用内容変更に関する事務
[
国頭村「食」の自立支援事業実施要綱
]
13
条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村出産祝金に関する条例(平成23年3月31日条例第7号)による交付対象者等申請に関する事務
[
国頭村出産祝金に関する条例(平成23年3月31日条例第7号)
]
(2)
国頭村出産祝金に関する条例による祝い金の返還に関する事務
[
国頭村出産祝金に関する条例
]
14
条例別表第1の14の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
母子保健法に基づく費用の徴収に関する規則 (平成25年3月26日規則第4号)による費用徴収に関する事務
[
母子保健法に基づく費用の徴収に関する規則
]
15
条例別表第1の15の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成25年要綱13号)該当者及び親族の調査及び費用負担に関する事務
[
国頭村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成25年要綱13号)
]
(2)
国頭村成年後見制度利用支援事業実施要綱による助成金申請に関する事務
[
国頭村成年後見制度利用支援事業実施要綱
]
(3)
国頭村成年後見制度利用支援事業実施要綱による助成金の返還に関する事務
[
国頭村成年後見制度利用支援事業実施要綱
]
16
条例別表第1の16の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村結婚祝い金に関する条例(平成23年条例第4号)による交付対象者等申請に関する事務
(2)
国頭村結婚祝い金に関する条例による祝い金の返還に関する事
17
条例別表第1の17の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村学校給食費徴収条例(平成23年条例第2号)による給食費免除に関する事務
[
国頭村学校給食費徴収条例(平成23年条例第2号)
]
18
条例別表第1の18の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1)
国頭村幼稚園預かり保育料徴収条例(平成27年条例第1号)による預かり保育料に関する事務
(特定個人情報の庁内連携)
第3条
条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村営住宅の設置及び管理に関する条例第6条の入居者の資格認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[
国頭村営住宅の設置及び管理に関する条例第6条
]
ア
当該申請に係る者の村民税、国民保険税、手数料使用料の滞納情報
イ
当該申請に係る住民票に記載された住民票関係情報
ウ
当該申請に係る身体障害者福祉法による身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであることに関する情報
エ
当該申請に係る戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であることに関する情報
オ
当該申請に係る生活保護に関する情報
(2)
国頭村営住宅の設置及び管理に関する条例第6条入居者の資格、第8条入居者の申込み決定、第12条住宅入居の手続に関する情報
[
国頭村営住宅の設置及び管理に関する条例第6条
]
2
条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村子ども医療費の支給に関する条例(平成6年4月1日条例第11号)第3条の助成対象者に係る受給資格認定の申請に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ
当該申請に係る生活保護法に関する情報
ウ
当該申請を行う者の母子及び父子家庭等医療費助成条例(平成8年国頭村条例第12号)による医療費の助成を受けることができるこどもの保護者に関する情報
エ
国頭村重度心身障害者医療費等助成条例(平成3年国頭村条例第6号)により医療費の助成を受けることができるこどもの保護者に関する情報
(2)
国頭村子ども医療費の支給に関する条例第9条の助成金の返還に関する情報
3
条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成8年3月31日条例第12号)第3条の対象者に係る受給者証の申請に関する事務 次に掲げる情報
[
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成8年3月31日条例第12号)第3条
]
ア
当該申請に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ
当該申請に係る国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則で定める施設に入所している者情報
[
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則
]
ウ
当該申請に係る生活保護実施関係情報
エ
当該申請に係る母子家庭及び父子家庭の母・父の所得に関する情報
オ
当該申請に係る母子家庭の配偶者又は扶養義務者で、その母と生計を一にする者の所得に関する情報
(2)
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例第5条受給者証の交付及び第11条助成金の返還に関する情報
[
国頭村母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例第5条
]
4
条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
ウ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国頭村ごども医療助成関係情報
エ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国頭村重度心身障害者医療関係情報
オ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国頭村母子及び父子家庭等医療費助成関係情報
5
条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村国民健康保険税減減免に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
6
条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村国民健康保険の高額療養費の貸付の事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
7
条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村健康診査及びその他の村が実施する健康診査に要する費用の一部負担に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
8
条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村後期高齢者の健康診査費用の補助金交付に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
9
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
(1)
国頭村未熟児養育医療給付事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
10
条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
ウ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民年金保険又は厚生年金保険又は共済年金保険の加入に関する情報
11
条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
ウ
当該申請に係る生活保護実施関係情報
12
条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する 事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
ウ
当該申請に係る生活保護実施関係情報
13
条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務で 次に掲げる情報
[
国頭村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例
]
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
ウ
当該申請に係る生活保護実施関係情報
14
条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
ウ
当該申請に係る障害者に関する情報
エ
当該申請に係る生活保護に関する情報
15
条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
ウ
当該申請に係る生活保護実施関係情報
16
条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務で 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
17
条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村乳幼児健康診査に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
ウ
当該申請に係る生活保護実施関係情報
18
条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村妊婦健康診査に関する事務
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る村民税に関する情報
ウ
当該申請に係る生活保護実施関係情報 次に掲げる情報
(特定個人情報の提供)
第4条
条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村就学援助の申請に係る事実の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る所得に関する情報
2
条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
国頭村立幼稚園預かり保育料徴収条例のよる幼稚園における教育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
[
国頭村立幼稚園預かり保育料徴収条例
]
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
イ
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る所得に関する情報
3
条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
学校保険法による就学時健康診断に関する事務 次に掲げる情報
ア
当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民関係情報
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。