○国頭村ふるさとづくり応援寄附条例
(平成27年12月21日条例第18号)
改正
令和3年3月22日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、国頭村をふるさととして応援しようとする個人、又は団体から広く寄附金を募り、それを財源として各種事業を行い、活力に満ちた地域づくりに資することを目的とする
(事業の区分)
第2条
寄附金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。
(1)
教育の振興に関する事業
(2)
福祉の充実に関する事業
(3)
文化の継承・希少動植物の保護に関する事業
(4)
産業の振興に関する事業
(5)
村政一般に関する事業
(寄附金の使途指定等)
第3条
寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2
収受した寄附金のうち、事業の指定のない寄附金については、村長が事業の指定を行うものとする。
(寄附金の管理運営)
第4条
寄附者から収受した寄附金は、国頭村ふるさとづくり応援基金(以下「基金」という。)に積み立て、適正な管理運営を図る。
ただし、寄附者の意向が反映されると判断される場合は、寄附金を基金として積み立てることなく必要な財源に充てることができる。
(寄附金の運営状況の公表)
第5条
村長は、毎年度の終了後6ヶ月以内に寄附金の運用状況について、公表しなければならない。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。