○国頭村障害者運転免許取得費助成事業実施要綱
(平成27年10月26日告示第55号)
(趣旨)
第1条
この要綱は「国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年国頭村規則第1号)」第2条第1項第6号に基づく国頭村障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下「事業」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村障害者地域生活支援事業実施規則(平成20年国頭村規則第1号)
]
(助成対象者)
第2条
この事業により自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、村内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、自動車運転免許取得費の助成は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
(2)
沖縄県療育手帳制度実施要綱(昭和49年沖縄県告示第462号)による療育手帳の交付を受けた者
(3)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(助成金の額)
第3条
この要綱による助成金の額は、免許取得に直接要する経費の3分の2以内とし、10万円を限度とする。
(申請)
第4条
助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6か月以内に国頭村障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添えて、国頭村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。
(決定等)
第5条
村長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、支給の可否を国頭村障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更及び取下)
第6条
前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は国頭村障害者自動車運転免許取得費助成変更(取下)届出書(様式第3号)により村長に届け出るものとする。
(請求)
第7条
決定者は、免許取得後速やかに国頭村障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第4号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添え村長に提出するものとする。
2
村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条
村長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第9条
村長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(様式の変更)
第10条
事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成27年11月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)