○国頭村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担に関する条例
(平成27年6月24日条例第13号)
改正
平成30年3月23日条例第12号
令和6年3月29日条例第15号
(趣旨)
第1条
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)が負担すべき費用ついて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条
利用者負担額は次に掲げる額とし、規則で定めるものとする。
(1)
法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該支給認定保護者等の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村が定める額
(2)
法附則第6条第4項の規定により利用者負担額を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて村が定める額
2
前項の規定にかかわらず、月の途中において入所し、又は退所した場合におけるその月の利用者負担額は、日割計算により算定した額とする。
ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3
利用者負担額の算定に当たっては、当該年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。
(利用者負担額の徴収)
第4条
村長は、村が設置する特定教育・保育施設において支給認定子どもに対して保育を行ったときは、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者等から、前条第1項第1号の額を徴収するものとする。
2
村長は、支給認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により、村が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者等から前条第1項第2号の額を徴収するものとする。
(利用者負担額の納入期限)
第5条
第3条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額の納入期限は、当月末日とする。
ただし、末日が国頭村の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条第1号から第4号に規定する村の休日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。
[
第3条
] [
国頭村の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条第1号
] [
第4号
]
(無償化)
第6条
村長は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、支給認定保護者等が負担すべき費用について徴収しないものとする。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月23日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。