○国頭村社会保障・税番号制度導入対策委員会設置要綱
(平成27年3月3日訓令第4号)
改正
令和4年3月29日訓令第42号
(設置)
第1条
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律27号)の制定に伴う社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の円滑な運用を図るため、国頭村社会保障・税番号制度導入対策委員会(以下「委員会」)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
個人番号の通知及び個人番号カードの交付に係る課題の調査及び検討に関すること。
(2)
番号制度に関連するシステム改修に係る課題の調査及び検討に関すること。
(3)
特定個人情報保護評価に関ること。
(4)
国頭村個人情報保護条例の改正に関すること。
[
国頭村個人情報保護条例
]
(5)
情報セキュリティ対策の見直しに関すること。
(6)
個人番号を独自利用するための条例制定に関すること。
(7)
その他番号制度の導入に係る課題の調査及び検討に関すること。
(構成)
第3条
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、副村長、全課長職にある者をもって充てる。
2
委員長は、副村長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
(会議)
第4条
委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合は、その職務を代行する。
(作業部会)
第5条
委員会の事務を効率的に推進するため、必要に応じ作業部会を置くことができる。
2
作業部会は、別表に掲げる者をもって充てる。
[
別表
]
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条
この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
部会名
部会長
部会員(係長他)
情報システム部会
総務課長
総務課・住民課・福祉課・建設課・教育課
個人情報保護部会
総務課長
総務課・企画政策課・住民課・福祉課・環境保全課・農林水産課・建設課・商工観光課・教育課
住民記録・税部会
住民課長
総務課・住民課・福祉課・建設課・教育課
社会保障部会
福祉課長
総務課・住民課・福祉課・建設課・教育課
災害対策部会
総務課長
総務課・企画政策課・住民課・福祉課・環境保全課・農林水産課・建設課・商工観光課・教育課