(平成25年10月15日規則第12号)
改正
令和5年6月29日規則第10号
(趣旨)
(証明申請の手続)
(3) 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、村が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出に代えることができる。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第181条の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治32年法律第24号)第60条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)
(証明書の交付)
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)