(平成25年3月26日要綱第2号の1)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)(以下単に「育成医療」という。)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務手続及び運営等について、法令及び自立支援医療費支給認定通則実施要綱によるほか、本要綱により行い、もって支給認定の適正な実施を図る。
(定義)
(育成医療の対象)
(育成医療費の支給の内容)
(支給認定の有効期間)
(支給認定の申請)
(支給認定)
(育成医療の再認定)
(支給認定の変更の申請)
(申請内容の変更の届出)
(医療受給者証の再交付)
(治療装具の支給)
(移送費の支給)
(育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払)
(その他)