○国頭村未熟児養育医療給付事務取扱要綱
(平成25年3月26日要綱第2号)
改正
平成28年3月23日訓令第3号
(趣旨)
第1条
未熟児養育医療給付については、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。) 第20条及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条、並びに母子保健法に基づく費用の徴収に関する規則(平成25年国頭村規則第4号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(給付の種類)
第2条
未熟児養育医療(以下「養育医療」という。)の給付は現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合のみ現物給付にかえて、その費用を支給することができる。
2
養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に定める次の各号のとおりとする。
(1)
診察
(2)
薬剤又は治療材料の支給
(3)
医学的処置、手術及びその他の治療
(4)
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)
移送
3
入院時の食事については、標準負担額に相当する部分を給付の対象とする。
(給付対象)
第3条
給付の対象は、本村に居住する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号の一つに該当する者で、法第20条第5項に基づき県が定める指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1)
出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2)
生活能力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの病状を示すもの
ア
一般状態
(ア)
運動不安、けいれんがあるもの
(イ)
運動が異常に少ないもの
イ
体温が摂氏34度以下のもの
ウ
呼吸器、循環器系
(ア)
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ)
呼吸数が毎分50以上で増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ)
出血傾向の強いもの
エ
消化器系
(ア)
生後24時間以上排便のないもの
(イ)
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ)
血性吐物、血性便のあるもの
オ
黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の申請)
第4条
給付の申請
2
申請者は、給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書〔様式第1号〕に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
養育医療意見書〔様式第2号〕
[
様式第2号
]
(2)
世帯調書及び同意書〔様式第3号〕
[
様式第3号
]
(3)
誓約書〔様式第4号〕
[
様式第4号
]
(4)
世帯調書等に記載された者の所得等に関する証明書
(5)
扶養義務者負担金に係る委任状〔様式第5号〕
[
様式第5号
]
(6)
その他村長が必要と認めた書類
(給付の決定)
第5条
村長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに医療を給付するか否かの決定をするものとする。
(医療券の交付)
第6条
養育医療の給付を行うことを決定したときは養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
2
養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者及び当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3
医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知するものとする。
4
医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、すみやかに医療券を提出させること。
(医療券の有効期間等)
第7条
医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療の開始の日から、当該医療終了の日までとする。
2
当該医療券の有効期間満了後も医療を継続する必要のある場合は、村長は事前に保護者若しくは当該指定養育医療機関より医師の意見書を添えて医療継続の申請を行わせ、これを承認することができる。
3
村長は、前項の規定による養育医療給付継続申請書〔様式第6号〕を受理したときは、その内容を審査し、医療給付の継続を承認したときは、申請者及び指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
[
様式第6号
]
4
やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わせるものとする。この場合の申請書には、転院する理由を記載した医師の意見書を添付することとし、世帯調書等は省略できるものとする。
5
医療券を紛失または棄損した場合は、申請により再交付するものとする。
(変更届出の義務)
第8条
医療券を受けた者は、次の各号に掲げる事項が発生したときは、速やかに養育医療事情変更届〔様式第7号〕を村長に届出るものとする。
[
様式第7号
]
(1)
医療の給付を受けることになった者の住所の変更、扶養義務者の連絡先の変更が生じたとき。
(2)
医療保険各法があらたに適用されるか、その適用法律に変更があったとき、又は当該法律が適用されなくなったとき。
(3)
世帯調書及び税額証明書に記載された世帯階層区分、扶養義務者及び世帯構成員等に変動が生じたとき。
(移送)
第9条
移送は、入院又は医師が特に必要と認める場合に承認するものとし、その額は最小限度の実費とするものとし、移送に際し、介護(医師・看護師)の必要があると認められる場合は、付添人の移送についても支給して差し支えないのとする。
2
移送費の支給申請は、移送承認申請書〔様式第8号〕によることとし、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、給付の申請者から村長に申請すること。
[
様式第8号
]
(徴収額の決定及び徴収)
第10条
法第21条第4項の規定に基づき、村長が養育医療給付に要した費用を扶養義務者から徴収する額の決定及び徴収は、母子保健法に基づく費用の徴収に関する規則(平成25年国頭村規則第4号)に定めるところによるものとする。
(医療保険各法との関連事項及び養育医療費の請求)
第11条
母子保健法施行規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先することとする。したがって養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものであること。
2
養育医療に要する費用について、指定養育医療機関が請求できる額は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号)、「保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法」(平成18年厚生労働省告示第496号)により算定した額の実支出額の合算額から医療保険各法の規定による保険者負担額を控除した額とする。
(その他)
第12条
村長は、養育医療の給付状況を明らかにするために、養育医療券交付台帳・給付承認通知書、養育医療給付台帳を備え、交付又は費用の支給の都度これを記載し整理しておくものとする。
2
指定養育医療機関は法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けていた者が退院したときは、未熟児出生連絡票〔様式第9号〕を村長に提出しなければならない。
[
様式第9号
]
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
養育医療給付申請書
様式第2号(第4条関係)
養育医療意見書
様式第3号(第4条関係)
世帯調書及び同意書
様式第4号(第4・10条関係)
誓約書
様式第5号(第4条関係)
委任状
様式第6号(第7条関係)
養育医療給付継続申請書
様式第7号(第8条関係)
養育医療事情変更届
様式第8号(第9条関係)
移送承認申請書
様式第9号(第12条関係)
未熟児出生連絡票