○国頭村森林資源活用推進協議会会計処理規程
(平成24年9月7日訓令第11号)
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 予算(第9条-第12条)
第3章 決算(第13条・第14条)
第4章 収入及び支出(第15条・第16条)
第5章 出納(第17条-第25条)
第6章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、国頭村森林資源活用推進協議会(以下「協議会」という。)の会計の処理に関する基準を確立して、協議会の業務の適正、かつ、能率的な運営と予算の適正な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
協議会の会計業務に関しては、国頭村森林資源活用協議会規約(以下「協議会規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(会計原則)
第3条
協議会の会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければならない。
(1)
協議会の会計処理に関し、真実な内容を明瞭に表示すること。
(2)
すべての取引について、正確な記帳整理をすること。
(3)
会計の処理方法及び手続について、みだりにこれを変更しないこと。
(会計区分)
第4条
協議会の会計区分は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ区分して処理する。
(1)
国頭村「森林業」創出プロジェクト事業 会計
(2)
国頭村木材活用「木育」推進事業 会計
(3)
協議会の業務遂行上必要のある場合は、前項の会計と区分して特別会計を設けることができるものとする。
(口座の開設)
第5条
前条に関する口座は、村内金融機関に開設するものとする。
(会計年度)
第6条
協議会の会計年度は、協議会規約に定める事業年度に従い毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2
協議会の出納は、翌年度の4月30日をもって閉鎖する。
(出納責任者)
第7条
出納責任者は、会長とする。
(経理責任者)
第8条
会長は、各事務の区分ごとに当該各号に掲げる経理責任者を置く。
(1)
国頭村「森林業」創出プロジェクト事業
(2)
国頭村木材活用「木育」推進事業
(3)
その他の事業に係る事務
2
前項の各事務の区分の経理責任者は、当該事務に係る事務責任者を兼務することができる。
第2章 予算
(予算の目的)
第9条
予算は、会計年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収支の合理的規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。
(年度事業計画及び収支予算の作成)
第10条
年度事業計画及び収支予算は、会計区分ごとに作成し、運営委員会の承認を得てこれを定める。
(予算の実施)
第11条
予算の執行者は、会長とする。
(予算の流用)
第12条
予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。
第3章 決算
(決算の目的)
第13条
決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(決算の種類)
第14条
決算は、毎年3月末の年度決算とする。
第4章 収入及び支出
(収入の記載)
第15条
銀行振込み以外の寄付その他の現金収入があったときは、経理責任者は所定の領収証を発行するとともに、発行した領収証の写し等を付して会計簿に記載しなければならない。
(支出の記載)
第16条
経理責任者は、事務担当者から支出報告を受けたときは、会計簿に支出を記載し、銀行振込み以外の現金支出の場合は領収書を保存しなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を受領できない場合は、会長の支出認印によることができる。
第5章 出納
(金銭の範囲)
第17条
この規程において、「金銭」とは現金及び預貯金をいい、「現金」とは通貨のほか、郵便為替証書、為替貯金証書及び官公署の支払通知書をいう。
(金銭出納の明確化)
第18条
出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
(金銭の収納)
第19条
金銭を収納したときは、会長が別に定める様式の領収証を発行しなければならない。
2
入金先の要求その他の事由より、前項の様式によらない領収証を発行する必要があるときは、第8条第1項の経理責任者の承認を得てこれを行う。
[
第8条第1項
]
3
金融機関への振り込みの方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しないものとする。
(支払方法)
第20条
出納の事務を行う者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づき、第8条第1項の経理責任者の承認を得て行うものとする。
[
第8条第1項
]
2
支払は、金融機関への振込により行うものとする。ただし、小口払その他これによりがたい場合として第8条第1項の経理責任者が認めた支払のときには、この限りでない。
[
第8条第1項
]
(支払期日)
第21条
金銭の支払は、毎月末とする。ただし、随時払の必要のあるもの及び定期払のものについては、この限りではない。
(領収証の徴収)
第22条
金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。
2
金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込書をもって支払先の領収証に変代えることができる。
(預貯金証書等の保管)
第23条
預貯金証書又は預貯金通帳については、所定の金庫等に保管し、又は金融機関等に保護預けをするものとする。
(会計簿等の整理)
第24条
経理責任者は、会計簿等を備え、収入支出の状況を常に整理しておかなければならない。
(会計簿等の保存)
第25条
会計簿等の保存期間は、5年とする。
第6章 雑則
(細則)
第26条
協議会規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は運営委員会が定め会長の承認を得る。
附 則