(平成24年3月28日訓令第4号)
改正
令和2年11月25日訓令第76号
(目的)
(業務)
(センター長)
(コーディネーター等)
(サブリーダー)
(会員)
(会員の責務)
(入会等)
(援助活動の内容)
(援助活動の実施等)
(援助活動の報酬等)
(保険)
(運営の委託)
(その他)
利用区分報酬基準額
(1時間当たり)
月曜日~土曜日  7:00~19:00600円
上記以外の時間外・日曜日・祝祭日・年末年始・当日緊急700円
病児・病後児700円
宿泊を伴う預かり(要予約)21:00~7:00300円
1 活動開始1時間以内は、1時間として計算する。
2 兄弟は2人目からは報酬基準額の半額を計算する。
3 時間延長した場合は、30分以内は報酬基準額の半額、30分を超えた ときは1時間として計算する。
4 援助活動取消料金の基準は次のとおりとする。
  (1)前日までの取消・・・・・無料
  (2)当日の取消・・・・・・・・報酬基準額
  (3)無断取消・・・・・・・・・・報酬基準額×申請利用時間
  ※入会金・会費は一切なし。
  ※活動当日の急な取消や時間の変更等は会員同士で直接行う。その 後、サポート会員からセンターに必ず連絡すること。
  ※援助活動前に会員間でお互いに連絡が取れるようにすること。
5 食事(ミルク)、おやつ等実費は利用会員が負担する。
  ※会員同士で協議の上決める。実費基準として、食事は6歳以上300円/食、6歳未満200円/食、おやつは100円/食とする。
6 着替え、おむつ等は利用会員が準備する。
7 交通費は、同一町村内は原則1回あたり150円とする。ただし、おおむね5㎞を超える場合は1㎞30円とする。なお、公共交通機関(タクシー等)を利用した場合は、利用会員が実費を負担する。