○国頭村漁村地域力向上支援モデル事業協議会設置要綱
(平成23年12月1日告示第43号)
改正
令和4年3月29日告示第40号
(目的)
第1条
本村水産業は、沿岸域資源の減少、後継者不足、就業者の高齢化、漁業経営の悪化等の過大を抱えている。引き続き水産業の振興を図るためには、県が策定した第3次農林水産業振興計画に施策として位置付けられている「漁村の多面的機能の維持・拡大」を推進する必要がある。そのため、地元漁業者が中心となって行う、既存の漁港施設等を有効活用した「水産業の振興」、「漁村の活性化」並びに「漁業収益の拡大」への取り組みを漁村の地域力向上を目的として支援する必要があるため、そのノウハウの確率と実現性について、支援モデルとして実施するものである。
(名称)
第2条
名称は漁村地域向上支援モデル事業協議会(以下「漁村地域力向上支援協議会」という。)と称する。
(委員)
第3条
委員は次に掲げる者又は団体に属する者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1)
国頭村経済課長
(2)
国頭漁業協同組合
(3)
国頭村森林組合
(4)
国頭村商工会
(5)
JALプライベートリゾートオクマ
(6)
国頭漁協仲買人
2
その他、漁村地域向上の推進に村長が認めるもの又は団体に属する者を委員に任命することができる。
(活動内容)
第4条
漁村地域力支援協議会は漁村地域支援を推進するため次の活動を行う。
(1)
生け簀の設置 地域漁業者が漁獲した魚介類を生け簀で畜養し、出荷調整を図り、新鮮な魚を高値で提供する。
(2)
漁業体験ツアー等の実施 体験漁業(サバニクルーズ)、生け簀にて活魚釣り体験、釣った鮮魚の調理試食体験等を行い漁村地域力向上運動の推進に努める。
(3)
漁村地域力向上に係る村民への普及、啓発に関すること。
(4)
漁村地域力向上の推進に係る情報交換に関すること。
(5)
その他、漁村地域力向上を推進するために必要な事項
(会長及び副会長)
第5条
協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条
委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2
委員が欠けた場合における補欠の任期は前任者の在任期間とする。
(会議)
第7条
協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(意見の聴衆等)
第8条
会長は会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
協議会の庶務は農林水産課において処理する。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
附 則(令和4年3月29日告示第40号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。