○国頭村学校給食費徴収条例
(平成23年3月28日条例第2号)
改正
平成26年3月12日条例第10号
令和3年3月19日条例第2号
令和4年3月17日条例第4号
(趣旨)
第1条
この条例は、国頭村学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条
児童・生徒の保護者又は学校の職員、その他の給食受給者は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費を負担するものとする。
(給食費の額)
第3条
学校給食費の額は、教育委員会が定める。
(給食費の徴収)
第4条
第2条に定める者から毎月学校給食費を徴収する。ただし、3月は、徴収しない。
[
第2条
]
(給食費の無償化)
第5条
村長は、第2条の規定にかかわらず、保護者が、児童、生徒(以下「児童等」という。)と生計を一にしているものである場合は、児童等に係る学校給食費を徴収しないものとする。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年1月7日から、第5条の規定は令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月17日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。