○国頭村職員等の公益通報に関する要綱
(平成22年6月7日訓令第11号)
(目的)
第1条
この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく職員等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、村政の公正な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
職員等 村職員、村から事務事業を受託し又は請け負った者並びに村の出資する団体の役員及び職員をいう。
(2)
公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。
(3)
通報対象事実 次に掲げる事実をいう。
ア
法令(条例、規則等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事実
イ
村民の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
ウ
その他村民の利益等公益に反するおそれのある事実
(公益通報窓口)
第3条
職員等からの公益通報を受け付けるため、公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に設置する。
(公益通報)
第4条
職員等は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしているときは、通報窓口に公益通報をすることができる。
2
公益通報は、内部公益通報書(様式第1号)により行うものとする。
3
公益通報は、原則として自己の氏名を明らかにした上で行わなければならない。
(通報者の責務)
第5条
公益通報を行う職員等(以下「通報者」という。)は、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は個人的な感情によって公益通報を行ってはならない。
2
通報者は、公益通報に関して行われる調査について協力しなければならない。
(村長等の責務)
第6条
村長その他の任命権者は、通報者が公益通報を行ったことを理由として、通報者に対して、不利益な取扱いをしてはならない。
(公益通報処理に従事する者の責務)
第7条
公益通報処理に従事する者(公益通報の処理に係るすべての者をいう。以下同じ。)は、通報者の個人情報その他公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。
2
公益通報処理に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利害を害することのないように努めなければならない。
3
公益通報処理に従事する者は、自らが関係する公益通報の処理に関与することはできない。
(公益通報委員会の設置)
第8条
公益通報に関する事実を調査し、必要に応じ是正措置等を検討するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、副村長、教育長及び総務課長をもって組織する。
3
委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
4
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは総務課長がその職務を代理する。
5
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(公益通報委員会の会議)
第9条
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2
委員長は、必要に応じて委員会の会議に外部の有識者及び公益通報に係る関係者を出席させ、意見を聴くことができる。
3
委員会の会議は、非公開とする。
(公益通報の処理等)
第10条
通報窓口職員は、公益通報を受けたときは、公益通報の内容を把握するとともに、通報者からの相談に応じるものとする。
2
通報窓口職員は、公益通報の内容を整理し、委員会へ報告しなければならない。
3
通報窓口職員は、公益通報の受理不受理、調査の要否等を通報者に対し、速やかに通知しなければならない。
(公益通報の調査)
第11条
委員会は、通報窓口職員から報告を受けて調査の要否を判断する。
2
委員会は、前項に規定する調査のほか、必要と認めるときは、当該通報者から事情を聴くことができる。
3
職員等は、公益通報に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
(是正措置等)
第12条
委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因の究明等を行い、是正措置等に関する意見を付して、村長に報告するものとする。
2
村長は、委員会からの報告を受けたときは遅滞なく通報等の内容に係る事実の確認を行うとともに、当該事実関係を是正し、再発を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3
公益通報を受けた通報窓口職員は、村長が必要な措置をとったときは、その旨を通報者に通知するものとする。
(補則)
第13条
この要綱に定めるもののほか、公益通報の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)