○国頭村立東部へき地診療所の設置及び管理運営に関する条例施行規則
(平成22年3月16日規則第1号)
改正
平成26年1月28日規則第2号
平成28年10月12日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、国頭村立東部へき地診療所(以下「へき地診療所」という。)設置条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条
へき地診療所の適正な管理及び効果的運営を図るため、条例第11条第1項の規定による指定管理者と村長との間において基本協定書を締結し、各々の責任の分野を明確にしなければならない。
(指定管理料)
第3条
へき地診療所の管理及び指定管理料は公正妥当なものでなければならない。ただし、指定管理料の額は契約の際定めるものとする。
(備付帳簿)
第4条
へき地診療所の管理運営について次の帳簿を備えなければならない。
(報告)
第5条
条例第11条第1項の規定による、指定管理者はへき地診療所の管理及び運営に関し、様式第1号により当該月分を翌月の5日までに村長に報告しなければならない。
[
様式第1号
]
附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月12日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号(施行規則第5条関係)