○国頭村新型インフルエンザ予防接種費用の助成事業に関する要綱
(平成21年12月15日告示第63号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、国の実施する新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要領((平成21年10月13日厚生労働省発健1013第3号)以下「国の要領」という。)に基づき、国が医療機関との間に契約を締結した新型インフルエンザワクチン接種事業において、接種対象者となる方の中で低所得者等のワクチン接種費用の助成を村が行うことにより低所得者等の経済的負担を軽減し、ワクチン接種の受け易い環境整備を図ることを目的とする。
2
この要綱は、国頭村長(以下「村長」という。)が、新型インフルエンザワクチン接種費用助成対象者(以下「助成対象者」という。)のワクチン接種費用の助成を行うために、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象の範囲)
第2条
対象者は、新型インフルエンザワクチン接種日において、本村に住所を有する者で、国の要領3(1)ア優先接種対象者と、イその他の者に該当する対象者のうち、ワクチン接種を希望する者であり生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者とする。
(助成額)
第3条
村は助成対象者に対し、国と委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)との間で実施される新型インフルエンザワクチン接種に係る実費負担額を助成する。
(証明書の発行申請)
第4条
助成金の交付を希望する対象者が属する世帯の代表者は、新型インフルエンザワクチン接種費用助成世帯申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
(証明書の発行)
第5条
前条の規定による申請があったときは、助成金の受給資格を有するか否かを審査し、審査の結果助成の対象に該当すると決定したときは、決定した世帯分の新型インフルエンザワクチン接種助成世帯証明書(以下「証明書」という。)(様式第2号)を発行する。
(助成金の給付)
第6条
この要綱に基づく助成金は、代理受領方式により助成対象者が委任した受託医療機関へ支払うものとする。
2
代理受領を行うことができる受託医療機関は、村と「新型インフルエンザワクチン接種費用助成代理受領契約」を締結している医療機関とする。
(受領の委任)
第7条
助成対象者及びその保護者は、新型インフルエンザワクチン接種費用助成金代理受領委任状(以下「委任状」という。)(様式第3号)を提出することにより、助成金の受領の権限を受託医療機関に委任することができる。
(代理受領の請求)
第8条
前条の規定により代理受領を委任された受託医療機関(以下「代理受領委託医療機関」という。)は、接種対象者が第5条の規定による証明書にて助成対象者であることの確認を行った上で予防接種を実施した場合、実費負担分を村から助成金として代理受領することができる。
[
第5条
]
2
前項の代理受領を行うためには、受託医療機関は村と代理受領契約を前もって締結しているものとする。
3
助成金の請求は、予防接種を行った日及び予防接種を行った日の属する会計年度内に請求書(様式第4号)に証明書又は証明書の写し、委任状を添えて請求を行うこととする。
(償還)
第9条
助成対象者である被接種者及びその保護者等が、当該ワクチンの接種を実施する受託医療機関において、実費負担額の助成の手続が前もってできず、実費負担額が生じた場合は、指定された新型インフルエンザワクチン接種費用助成金交付申請書(様式第5号)に、予防接種の実施及びその費用を負担したことを証明する書類を添付し申請する。
2
村長は前項の請求があったときは、ワクチン接種に掛かった実費負担額分を償還払いとする。
(返還)
第10条
村長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年10月19日から適用する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号