(平成21年1月19日訓令第2号)
改正
平成21年7月13日訓令第19号
令和4年3月29日訓令第42号
(目的)
(事務処理の原則)
(事務処理体制)
 (事務の区分) (事務分担組織責任者)
 (1)耕作放棄地再生利用推進事業に係る事務国頭村役場農林水産課課長補佐
 (2)交付金経理事務に係る事務国頭村役場農林水産課課長補佐
(雑則)