○国頭村地域耕作放棄地対策協議会事務処理規程
(平成21年1月19日訓令第2号)
改正
平成21年7月13日訓令第19号
令和4年3月29日訓令第42号
(目的)
第1条
この規程は、国頭村地域耕作放棄地対策協議会(以下「地域協議会」という。)における事務の取扱いについて必要な事項を定め、事務処理を適正、かつ、能率的に行うことを目的とする。
(事務処理の原則)
第2条
地域協議会の事務処理に当たっては、迅速と正確を期し、かつ、機密を重んじ、常に関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。
(事務処理体制)
第3条
地域協議会の事務処理は、次の各号に掲げる事務の区分ごとに、当該各号に掲げる事務責任者を置き、分担して行うものとする。
(事務の区分)
(事務分担組織責任者)
(1)耕作放棄地再生利用推進事業に係る事務
国頭村役場農林水産課課長補佐
(2)交付金経理事務に係る事務
国頭村役場農林水産課課長補佐
2
前項の事務責任者は、当該事務の区分に係る国頭村地域耕作放棄地対策協議会文書取扱規程第5条第1項の文書管理責任者又は当該事務の区分に係る国頭村地域耕作放棄地対策協議会会計処理規程第8条第1項の経理責任者を兼務することができる。
(雑則)
第4条
耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年4月1日付け20農振第2208号農林水産省農村振興局長通知)、国頭村地域耕作放棄地対策協議会規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成21年1月19日から施行する。
附 則(平成21年7月13日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年6月15日から適用する。
附 則(令和4年3月29日訓令第42号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。