○国頭村副村長の定数を定める条例
(平成19年3月14日条例第4号)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を1名とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。