○国頭村農村公園施設の設置及び管理に関する条例
(平成19年3月14日条例第7号)
改正
平成19年3月14日条例第7号
平成19年6月29日条例第15号
(設置)
第1条
国頭村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、村内の住みよい環境づくりと、コミュニティー活動の場として、国頭村農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
農村公園の名称及び位置は別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条
農村公園の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条
指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)
農村公園の維持管理に関すること。
(2)
農村公園の利用に関すること。
(3)
その他、村長が必要と認めること。
(利用の制限)
第5条
指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し、又は停止することができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)
農村公園に損害を与えるおそれがあるとき。
(3)
その他、業務上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第6条
利用者は、農村公園に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない場合はこれを減額又は免除することができる。
(その他)
第7条
この条例に定めるもののほか、管理等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)