○国頭村指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
(平成10年3月26日要綱第1号)
改正
平成19年3月30日訓令第2号
平成22年3月29日訓令第3号
令和4年3月29日要綱第41号
(設置)
第1条
この要綱は、国頭村指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第2号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、国頭村指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
[
国頭村指定給水装置工事事業者規程(平成10年規程第2号。以下「規程」という。)
]
(所掌事務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1)
規程第8条の規定による指定の取消し
[
規程第8条
]
(2)
規程第9条の規定による指定の停止
[
規程第9条
]
(組織)
第3条
委員会は、副村長、総務課長、農林水産課長、企画政策課長、及び建設課長をもって組織し、委員長は副村長、副委員長は建設課長をもって充てる。
(会議)
第4条
委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3
委員会は、4人以上の委員が出席しなければ開くことはできない。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5
委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第6条
委員会に関する事務は、建設課において処理する。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日要綱第41号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。