(平成16年6月30日条例第15号)
改正
平成18年3月31日条例第21号の1
平成26年3月12日条例第6号
(趣旨)
(責務)
(漁港施設の維持運営)
(漁港の保全)
(陸域内における行為の制限等)
(危険物等についての制限)
(漂流物の除去命令)
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
(使用の届出)
(占用の許可等)
(使用の許可等)
(漁船以外の船舶についての制限)
(権利の移転の制限)
(使用料等)
(土砂採取料等)
(入出港届)
(監督処分)
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
(過料)
(過怠金)
(規則への委任)
(施行期日)
(国頭村漁港管理条例の廃止)
別表第1(第14条関係)
施設の種類区分単位金額
1 岸壁、物揚場、船揚場等係留施設及び護岸、突堤、波除堤等外郭施設総トン数5トン未満の船舶一隻当たり1日につき108円
総トン数5トン以上20トン未満の船舶一隻当たり1日につき216円
総トン数20トン以上100トン未満の船舶一隻当たり1日につき432円
総トン数100トン以上500トン未満の船舶一隻当たり1日につき2,160円
総トン数500トン以上の船舶一隻当たり1日につき5,400円
2 野積場、漁具干場及び漁港施設用地 1平方メートル当たり1日につき2円
区分単位金額摘要
1 電柱等を設置する場合1本当たり1年につき740円支柱又は支線は、それぞれ1本とみなす。
2 広告物、看板その他これに類するものを設置する場合表示面積1平方メートル当たり1年につき1,100円 
3 地下埋設管を設置する場合1メートル当たり1年につき  
 (1) 外径0.3メートル未満110円
 (2) 外径0.3メートル以上1メートル未満250円
 (3) 外径1メートル以上350円
4 建物その他1から3までに掲げるもの以外の工作物等を設置する場合1平方メートル当たり1年につき180円 
5 工作物を設置しない場合1平方メートル当たり1月につき40円 
備考 
別表第2(第15条関係)
種別単位金額
泥土1立方メートルにつき23円
土砂1立方メートルにつき110円
1立方メートルにつき126円
砂利1立方メートルにつき126円
栗石(直径5センチメートル以上15センチメートル未満のもの)1立方メートルにつき149円
玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの)1立方メートルにつき58円
転石直径20センチメートル以上50センチメートル未満のもの1立方メートルにつき71円
直径50センチメートル以上1メートル未満のもの1個につき97円
直径1メートル以上のもの1個につき110円
備考 
種別単位金額
桟橋、係船場占用面積1平方メートル当たり1年につき120円
係船くい1本当たり1年につき100円
係船浮標、信号標1基当たり1年につき300円
電柱(支柱、支線その他の柱類を含む。)1本当たり1年につき700円
鉄塔占用面積1平方メートル当たり1年につき700円
ひ管等埋架設物(開きょ水路を含む。)外径30センチメートル未満のもの長さ1メートル当たり1年につき60円
外径30センチメートル以上1メートル未満のもの200円
外径1メートル以上のもの300円
通路、通路橋占用面積1平方メートル当たり1年につき60円
倉庫、工場、造船場及び事務所の敷地占用面積1平方メートル当たり1年につき125円
材料置場、作業現場、仮小屋占用面積1平方メートル当たり1年につき125円
物置場、物干場占用面積1平方メートル当たり1年につき72円
広告板、広告塔表示面積1平方メートル当たり1年につき1,570円
貸ボート置場1隻当たり1年につき530円
漁業用工作物(蓄養及び養殖施設を含む。)占用面積1平方メートル当たり1年につき20円
耕作地、採草地占用面積1平方メートル当たり1年につき7円
宅地占用面積1平方メートル当たり1年につき118円
各種試掘調査のための施設占用面積1平方メートル当たり1年につき330円
備考