(昭和63年10月1日要綱第3号)
改正
平成18年3月31日告示第37号
平成19年6月15日要綱第2号
(趣旨)
(補助対象事業、経費及び補助率)
(補助金の交付申請)
(申請書の取下げ)
(事業内容及び経費配分の変更)
(着手届)
(事業の中止又は廃止)
(概算払の請求)
(遂行状況報告)
(実績報告)
(書類の提出)
(施行期日等)
別表(第2条、第5条関係)
事業経費補助率重要な変更
経費の配分の変更事業の内容の変更
沖縄林業経営構造改革特別対策事業1 事業費 当該事業費の10分の9.8以内1 事業費から付帯事務費への経費の流用
2 事業費総額の30%を超える増減
1 事業実施主体の変更
2 事業実施期間の延長
3 事業費目ごとの事業費の30%を超える増。ただし、増額が3,000万円未満のものを除く
4 事業費3,000万円以上の事業種目の新設
5 各事業主体について工種又は施設区分の1件当たりの事業費が3,000万円を超えるものの新設
6 地域森林管理体制整備モデル事業における事業種目の廃止
 林業団体等が沖縄林業経営構造改革特別対策事業計画に基づき次の事業を行うのに要する経費及び森林組合、森林組合連合会、生産森林組合、森林所有者の協業体、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、地方公共団体等が出資する法人、地方公共団体の組合が次の事業を行うのに要する経費を国頭村が補助する場合に要する経費
 (1) 経営確立推進事業
 (2) 林業生産効率化事業
 (3) 経営安定化支援体制整備事業
 (4) 木質資源循環利用効率化事業
 (5) 林業経営条件整備事業
2 附帯事務費 当該事業費の10分の9.8以内
 沖縄林業経営構造改革特別対策事業の実施に要する経費
3 地方林業団体協議会費 当該事業費の10分の9.8以内
 林業団体等が行う林業・木材産業構造改革事業の推進に要する経費
4 地域森林管理体制整備モデル事業 当該事業費の10分の9.8以内
 地域森林管理体制整備モデル事業を行う林業団体等に対し、補助を行う場合における当該補助に要する経費
別表第2  削除
別紙

別紙第2  削除
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)