○国頭村種畜種付手数料徴収条例
(昭和56年4月1日条例第8号)
第1条
国頭村は、この条例の定めるところにより、種畜種付手数料を徴収する。
第2条
この条例によって種付(家畜人工授精をいう。以下同じ。)を行う家畜は、牛の雌で次の各号に該当するものとする。
(1)
生後満14箇月以上のもの
(2)
優良種畜で発育良好なもの
(3)
悪質な疾病又は悪へきのないもの
第3条
種付を受けようとするものは、その旨を文書で村長に申し込まなければならない。
ただし、急を要する場合は、口頭で申し込むことができる。
第4条
前条の申込みは、種付を受ける際、次の料金を納付しなければならない。
種畜別
種付料(1回につき)
牛
2,000円
2
初回種付料は、精液代を含め2,000円とする。
3
再発情の場合の種付料は、初回種付後100日までは、精液代を納付しなければならない。
ただし、初回種付から100日以上は、再発情とみなさない。
第5条
村長は、次の各号の一に該当するときは、種付を延期し、又は拒むことができる。
(1)
種畜に疾病その他事故が起こったとき。
(2)
種付に際し、異議を申立て、又は村職員の指示に従わなかったとき。
(3)
その他やむを得ないとき。
第6条
第3条の申込人は、種付によって生じた損害に対して賠償を請求することはできない。
[
第3条
]
第7条
この条例について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。