○国頭村土地改良財産の管理及び処分に関する条例
(昭和57年9月30日条例第25号)
改正
平成25年3月21日条例第6号
(趣旨)
第1条
この条例は、村営土地改良事業によって生じた土地改良財産の管理及び処分に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において「村営土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2、第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定により、村が行う事業をいう。
2
この条例において「土地改良財産」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
村営土地改良事業によって生じた土地(法第2条第2項第3号に掲げる事業によって生じた土地を除く。)、工作物その他物件又は水の使用に関する権利で村有のもの
(2)
村営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件
(3)
村有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で村営土地改良事業の用に供すべきものとして村長が決定したもの
3
この条例において「土地改良財産の管理」とは、土地改良財産の維持、保存及び運用をいい、これらのためにする改築、追加工事等を含むものとする。
(管理の費用)
第3条
村長は、土地改良財産を自ら管理するときは、当該土地改良財産によって利益を受ける受益者に、当該土地改良財産の管理費の全部又は一部を負担させることができる。
(管理の委託)
第4条
村長は、土地改良財産の管理を土地改良地域内の受益者で構成する団体及び村長が特に必要と認めた団体に委託することができる。
(管理委託の手続)
第5条
村長は、前条の規定により土地改良財産の管理を委託するときは、あらかじめ、当該土地改良地域内の受益者で構成する団体及び村長が特に必要と認めた団体と協議して次に掲げる事項を定めなければならない。
(1)
管理を委託する土地改良財産の所在、種類及び数量
(2)
移管年月日
(3)
管理方法
(4)
委託の条件
(5)
その他必要な事項
(管理受託者の責任の発生の時期)
第6条
管理受託者は、前条の規定により土地改良財産を引き継いだときから当該土地改良財産の管理者の責務に任ずる。
(管理受託者の義務)
第7条
管理受託者は、受託に係る土地改良財産(以下「受託土地改良財産」という。)をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2
管理受託者は、受託土地改良財産について、風水害、火災、盗難、損壊その他当該受託土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該受託土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
3
管理受託者は、前項の措置を講じたとき、又は受託土地改良財産が滅失し、若しくは損傷したときは、直ちにその旨を村長に報告しなければならない。
(目的外使用)
第8条
管理受託者は、村長の承認を受けて、受託土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、又は使用させることができる。
(改築等の制限)
第9条
管理受託者は、受託改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
ただし、天災その他の事故のために応急の措置をとるときは、この限りではない。
(管理台帳)
第10条
管理受託者は、受託土地改良財産について、土地改良財産管理台帳をその主たる事務所に備えておかなければならない。
2
管理受託者は、前項の管理台帳の記載事項に変更があったときは、変更に係る事項をその都度当該管理台帳に記載しなければならない。
(管理費の負担)
第11条
管理受託者は、受託土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
(収益の帰属)
第12条
受託土地改良財産の管理により生ずる、収益は、管理受託者に帰属する。
(報告)
第13条
村長は、必要があると認めるときは、管理受託者に対して、受託土地改良財産に関する報告を求めることができる。
(実地監査)
第14条
村長は、必要があると認めるときは、受託土地改良財産の管理の状況に関して関係職員に実地に監査を行わせることができる。
(委託の解除)
第15条
村長は、委託に係る土地改良財産を公共の用に供する必要が生じたとき、又は管理受託者が管理の義務を怠ったとき、当該土地改良財産の委託を解除することができる。
(土地改良財産の交換)
第16条
村長は、村営土地改良事業において、道路又は水路(これらの附属物を含む。以下この条例において同じ。)の付替え工事によって生じた道路又は水路を構成する土地改良財産である土地、工作物その他の物件を付替え工事によって用途を廃止された道路又は水路を構成する土地、工作物その他の物件と交換することができる。
(処分)
第17条
村長は、土地改良財産を自ら管理することが、不適当又は困難であると認めるときは、当該土地改良財産を受益者又は公共団体等に無償又は時価より低い価格で譲渡することができる。
2
村長は、前項の規定により土地改良財産を譲渡するときは、必要な条件を付することができる。
(土地改良財産台帳)
第18条
村長は、土地改良財産について、村営土地改良事業の施行に係る地域ごとに、土地改良財産台帳を備えておかなければならない。
(規則への委任)
第19条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。