○国頭村花き集出荷施設設置及び管理に関する条例
(平成9年6月19日条例第10号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、国頭村花き集出荷施設(以下「花き集出荷場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
国頭村花き農家の生産性の向上と経営安定を図るため、花き集出荷場を次のとおり設置する。
(1)
名称 国頭村花き集出荷施設
(2)
位置 国頭村字奥間431―1
(使用の許可)
第3条
花き集出荷場を使用するものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第4条
村長は、次の各号の一に該当するときは、花き集出荷場の使用を許可しないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(2)
施設及び附属施設を破損するおそれがあると認めたとき。
(3)
集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
その他管理上又は公益上特に支障があると認めたとき。
(使用許可の取消し)
第5条
村長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1)
この条例に違反したとき。
(2)
正当な手続によらないで、使用の目的内容を変更したとき。
(3)
災害その他不可抗力により花き集出荷場の使用ができなくなったとき。
(4)
その他管理上特に必要があると認めたとき。
2
前項の規定に基づく使用許可の取消し又は停止によって、使用者が被った損害については、村長はその責めを負わない。
(管理の委託)
第6条
花き集出荷場は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
2
村長は、花き集出荷場の設置目的を効率的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託できるものとし、特に、村長が認める生産組織等にも委託することができる。
3
花き集出荷場の効率的運営を図るため、国頭村花き生産振興協議会を設置し、協議を行うことができる。
(使用料)
第7条
使用料は、管理受託者(前条第2項の規定に基づき花き集出荷場の管理の委託を受けたものをいう。以下同じ。)の収入とする。
2
使用料は、別表に定める額を超えない範囲内で管理受託者が定めるものとし、その額については、村長の承認を受けなければならない。
[
別表
]
3
村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条
既に納入された使用料は、返還しない。
ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の注意義務及び原状回復義務)
第9条
使用者は、その使用する施設及び附属設備については、最善の注意をもって使用しなければならない。
(規則への委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
名称
使用料
花き集出荷場施設
出荷箱1ケースにつき
35円